III-28表は,昭和40年,45年,50年,55年及び56年における業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員を罪種別,年齢層別に示したものである。56年の新規受理人員は,総数では19万3,617人で,前年に比べ,1万8,667人(10.7%)増加している。このうち刑法犯では,1万8,674人(11.2%)増加して18万5,465人,特別法犯では7人(0.1%)減少して8,152人となっている。56年における罪種別内訳を見ると,刑法犯中の財産犯が15万1,853人で総数の78.4%を占めている。次いで粗暴犯が2万6,992人で13.9%を占め,前年に比べると実数で3,870人,比率で16.7%の増加となっている。56年の年齢層別構成比を見ると,総数では,年少少年(14歳・15歳)が42.9%で首位を占め,以下,中間少年(16歳・17歳)の37.2%,年長少年(18歳・19歳)の19.9%の順となっている。年少少年は,54年から第1位を占めるようになり,56年では前年より1万1,726人(16.4%)増加して8万3,099人となり,非行の低年齢化が進んでいることが如実に現れている。刑法犯について見ても,年少少年の増加は著しく,56年では44.5%を占め前年より1万1,841人増加している。罪種別に見ると,年少少年が財産犯では46.2%,粗暴犯では40.6%でそれぞれ首位を占めている。凶悪犯では中間少年が41,6%で,前年首位の年長少年は2位となっている。特別法犯では年長少年が59.1%を占めており,罪種によって相違が認められることは前年同様である。
成人を含めた検察庁の業過及び道交違反を除く新規受理人員中に占める少年被疑事件の比率を見ると,総数では,昭和52年の24.2%から逐年上昇な続け,56年では,前年より更に3.7%増の36.3%となっており,刑法犯について見ても,56年は前年より2.9%増の47.1%になっている。罪種別に見ても,56年は前年より,凶悪犯では0.5%増の22.9%,粗暴犯では4.2%増の35.3%,財産犯では2.6%増の57.0%といずれも上昇している。また,特別法犯でも,56年は前年より0.7%増の5.8%である。特に,覚せい剤取締法違反は,前年より694人(29.5%)増の3,046人と大幅な増加を示し,同違反の成人を含めた新規受理人員総数中に占める比率も前年より1.4%上昇して8.9%になっている。
III-28表 犯罪少年の罪種別・年齢層別検察庁新規受理人員(昭和40年,45年,50年,55年,56年)
検察官の行う少年被疑事件の処理について見ると,その大部分は家庭裁判所送致であり,その際,検察官は,少年の処遇に関して意見を付することができるが,昭和56年における過失傷害(過失致死及び業過を含む。)及び道路交通法違反を除く家庭裁判所終局処理人員について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の処理結果とを罪種別,年齢層別に対比して見ると,III-29表のとおりである。検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と家庭裁判所の処理結果を比べると,ほとんどすべての罪種及び年齢層において,検察官の付した意見が家庭裁判所の処理結果の比率を上回っている。年長少年の総数について見ると,検察官送致においては,検察官の付した意見の比率が8.8%であるのに対し,家庭裁判所の処理結果では3.0%となっており,少年院送致では,検察官の意見の19.6%に対し,家庭裁判所の処理結果では8.6%,保護観察では,検察官の意見の24.7%に対し,家庭裁判所の処理結果では18.1%となっている。
III-30表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,昭和56年における検察庁処理状況を罪名別に示したものである。起訴人員総数は,前年より3,S83人増加して3万5,337人である。そのうち,98.3%に当たる3万4,750人は業過又は道交違反によるものである。起訴のうち,3万4,191人(96.8%?は略式手続によって処理されており,公判請求された少年は1,146人(前年は1,178人)にとどまっている。公判請求率は3.2%で,前年の3.7%より0.5%低下している。公判請求人員のうち,業過が46.6%(前年は46.4%)と最も多く,以下,道交違反の11.5%(同12.9%),窃盗の11.2%(同8.2%),覚せい剤取締法違反の8.8%(同7.6%),強制わいせつ・強姦の3.9%(同0.8%)の順となっている。覚せい剤取締法違反で公判請求された人員は,53年が33人,54年が45人,55年が89人,56年が101人と逐年増加している。
III-29表 罪種別・年齢層別検察官処遇意見及び家庭裁判所処理結果の構成比(昭和56年)
III-30表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員(昭和56年)