III-11表は,少年について,交通関係業過の検挙人員及び道交違反の送致人員を示したものである。昭和56年において,交通関係業過により検挙された少年は,5万1,107人で,前年と比較して1,294人の増加を示している。また,少年特別法犯の送致人員中,道交違反により送致された少年は,30万9,254人で,全送致人員の89.2%を占めている。少年の道交違反は,反則(告知)事件で処理されるものが大部分を占めており,56年における取締件数は153万3,136件の多きを数えている。少年の道路交通法違反を態様別に見ると,最高速度違反(構成比19.3%),無免許(同7.0%)など危険性の高い行為の占める割合が大きい。
III-11表 少年の交通犯罪検挙・送致人員(昭和45年,50年〜56年)