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 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第4章/第3節 

第3節 更生緊急保護

 更生緊急保護は,満期釈放者,起訴猶予者等保護観察の対象とならない一定の者に対して,必要に応じて緊急適切な援助や保護の措置を講じ,これらの者の再犯防止と改善更生を図ろうとするものである。
 更生緊急保護を受けることができる者は,[1]満期釈放者及び仮出獄期間満了者,[2]懲役・禁錮・拘留刑の執行を免除された者,[3]懲役・禁錮刑の執行猶予の言渡しを受け,裁判が確定するまでの間の者,[4]懲役・禁錮刑の執行猶予者で,保護観察に付されなかった者,[5]起訴猶予者,[6]婦人補導院退院者・同仮退院期間満了者である。
 更生緊急保護の措置は,これらの者に対し,親族,縁故者等からの援助若しくは公共の衛生,福祉等の施設からの保護を受けることのできない場合,又はこれらの援助若しくは保護のみによっては更生できないと認められる場合において,一時保護又は継続保護を行うものである。これらの保護措置は,本人からの保護の申出があり,これに対して保護観察所長がその必要性な認めた場合において,刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において行われる。

II-76表 更生緊急保護における一時保護の実施人員(昭和56年)

 保護措置の内容は,一時保護として,食事,衣料の給与,医療の援助,帰住などのための旅費の支給等があり,継続保護として,更生保護会の施設に収容して行う宿泊の供与,これに伴う補導の実施等がある。
 昭和56年における一時保護の実施人員はII-76表のとおりで,総数は3,974人である。そのうち,65.7%は刑の執行終了者(満期釈放者及び仮出獄期間満了者)で占められており,次いで,起訴猶予者(22.9%)が多い。一時保護の内容別実施人員を見ると,食事給与が1,686人(42.4%)で最も多く,以下,旅費支給1,555人(39.1%),衣料給与692人(17.4%),医療援助41人(1.0%)の順となっている。
 一方,更生保護会の保護施設に収容して行う継続保護の実施人員は,II一77表のとおりである。昭和56年における総数は5,042人で,そのうち,88.9%が56年に新たに保護した人員である。一時保護と同様,継続保護においても,刑の執行終了者が79.6%と大半を占めており,次いで,起訴猶予者が12.4%,執行猶予者が8.0%となっている。

II-77表 更生緊急保護における継続保護の実施人員(昭和56年)