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 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第4章/第2節/2 

2 保護観察における処遇

(1) 概  況
 保護観察を行う機関は保護観察所であり,昭和56年12月31日現在において,本庁50庁,支部3庁のほか,24箇所に駐在官事務所が置かれている。保護観察における処遇は,原則として,保護観察官及び保護司の協働によってなされている。保護観察官は,国家公務員であって,心理学,教育学,社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づく役割が期待され,保護司は,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家であって,地域性,民間性等の特色に基づく役割が期待されている。保護観察官は,保護観察開始当初において,関係記録や本人との面接から得た資料等に基づき,保護観察実施上の問題点を明らかにして,処遇計画を作成する。この処遇計画に沿ってなされる直接的な指導,援助は,保護司によって行われる場合が多いが,保護観察官は,保護司から提出される処遇経過報告を検討し,新たな問題が生じた場合はその都度,又は随時,保護司と協議し,必要に応じて本人を呼び出し,あるいは,直接本人宅等に赴いて必要な措置をとっている。
 このように,我が国の保護観察は,保護観察官と民間篤志家である保護司の協働態勢で処遇が行われる点に特色がある。保護司には,法律によって,人格及び行動について社会的な信望があること,職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕があることなどの資格要件が定められ,また,守秘義務などの責任が課されている。昭和57年1月1日現在において,4万7,153人の保護司が,都道府県の区域を分けて定める保護区にそれぞれ配置され,保護観察官とともに,保護観察対象者の指導,援助等に当たるほか,犯罪の予防,地域社会の浄化のため活動している。
 保護観察対象者数に比べて保護観察官の定数が極めて少ないという事情があるため,保護観察官の専門性を効率的に活用するための施策として,あらかじめ保護観察対象者を分類して処遇する分類処遇制度及び保護観察官の定期駐在制度が採用されている。
 分類処遇は,交通事件等の一部の者を除く保護観察対象者について,処遇の難易に応じて,A,Bの2段階に分類し,処遇が困難であると予想されるA分類の者に対しては,保護観察官による処遇を計画的,積極的に行おうとするものである。昭和56年12月31日現在における分類状況は,II-67表のとおりである。Aに分類された者の割合は,総数で7.5%であるが,少年院仮退院者の場合は25.0%と著しく高い。仮出獄者における割合が8.1%と低いのは,仮出獄者には保護観察期間の短い者が多く,かつ,保護観察期間が2月未満の者は原則としてBに分類されることによるものと思われる。
 定期駐在は,あらかじめ定めた場所に保護観察官が定期的に出張し,本人及び家族等関係者との面接,保護司との連絡協議等を積極的,効率的に実施しようとするものである。昭和56年には,II-68表に見られるとおり,全国で5,981回の定期駐在が実施され,1回当たり平均8.3人に面接して,指導,助言等が行われている。

II-67表 保護観察対象者の分類状況(昭和56年12月31日現在)

II-68表 保護観察官の定期駐在実施状況(昭和56年)

 昭和54年4月から,長期間にわたる拘禁生活によって社会から隔離されている長期刑受刑者(無期刑及び執行刑期8年以上の受刑者)の円滑な社会復帰を図るため,長期刑仮出獄者に対する中間処遇が実施されている。この制度は,長期刑仮出獄者のうち,相当と認めるものについて,3月ないし6月の期間更生保護会の施設に居住させ,生活訓練を中心とした処遇及び職業についての援助等を行った上,その円滑な社会生活への移行を図ろうとするものであり,56年においては,無期刑仮出獄者35人,有期刑仮出獄者59人について,それぞれ中間処遇が実施された。
(2) 援助の措置
 保護観察に付されている者が,疾病のため,又は適当な住居や職業がないため,その更生を妨げられるおそれがある場合は,公共の衛生・福祉等の機関から必要な援助を得ることについて助言,指導等がなされているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは更生のために十分でないと認められる場合は,保護観察所において,応急の援助の措置がとられている。これには,保護観察所において自ら行う食事の給与,衣料の給与,医療の援助,帰住旅費の支給等のほか,更生保護会等に委託して行う宿泊保護があり,昭和56年におけるこれらの援助措置の実施状況は,II-69表のとおりである。保護観察所において自ら行った援助措置では,作業着等の衣料給与が598人と最も多く,食事給与がこれに次いでいる。これを保護観察対象者の種類別に見ると,いずれの措置においても仮出獄者が最も多い。更生保護会等に宿泊保護を委託された人員では,仮出獄者の4,558人が最も多く,総数5,558人のうちに占める割合は82.0%となっている。

II-69表 援助措置の実施人員(昭和56年)

(3) 成績良好者に対する措置
 保護観察の結果,行状が安定し,更生意欲が強く,再犯のおそれがないと認められる者に対しては,保護観察の期間中であっても,保護観察を終了し,又は停止する措置(以下「良好措置」という。)がとられる。良好措置は,保護観察対象者の種類によって異なり,保護観察処分少年については,保護観察を終了する解除又は保護観察を一時停止する良好停止があり,少年院仮退院者については,保護観察を終了する退院があり,刑の短期を経過した不定期刑仮出獄者については,仮出獄期間を短縮して終了する不定期刑終了があり,保護観察付執行猶予者については,保護観察を仮に解除する仮解除がある。
 II-70表は,最近3年間の良好措置(良好停止を除く。)を受けた人員を示したものである。昭和56年における解除の措置を受けた保護観察処分少年の合計は4万9,042人,退院の措置を受けた少年院仮退院者の合計は777人,不定期刑終了の措置を受けた仮出獄者は12人,仮解除の措置を受けた保護観察付執行猶予者は1,908人であり,いずれも前年より増加している。

II-70表 保護観察における良好措置の実施人員(昭和54年〜56年)

(4) 成績不良者に対する措置
 保護観察に付されている者が,指導監督に服さず,更生意欲に欠け,行状が不安定である場合には,保護観察所に呼び出して事情を聴取し,助言,説示を行うなどの措置をとり,また,一定の住居に居住しない場合,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,更に必要に応じて,一定の期間所定の施設に留置する措置がとられる。昭和56年において,引致された者は178人,留置された者は84人である。
 保護観察に付されている者が,遵守事項に違反した場合,あるいは再犯に陥った場合などには,これに対する措置(以下「不良措置」という。)がとられる。不良措置も良好措置と同様に,保護観察対象者の種類によって異なり,保護観察処分少年については,新たな処分を期待して行う家庭裁判所への通告が,少年院仮退院者については,少年院に再収容する戻し収容が,仮出獄者については,所在が明らかになるまで刑期の進行を止める保護観察の停止及び施設に再収容する仮出獄の取消しが,保護観察付執行猶予者については,施設に収容して刑を執行する執行猶予の取消しが,婦人補導院仮退院者については,婦人補導院に再収容する仮退院の取消しがある。

II-71表 保護観察における不良措置の実施人員(昭和54年〜56年)

II-72表 保護観察事件種類別・終了事由別終了人員(昭和56年)

 II-71表は,最近3年間の不良措置(家庭裁判所への通告を除く。)を受けた人員を示したものである。昭和56年中に少年院に戻し収容された少年院仮退院者は23人,仮出獄者で保護観察を停止された者は893人,仮出獄を取り消された者は811人,遵守事項違反によって執行猶予を取り消された保護観察付執行猶予者は123人であり,前年に比べると,仮出獄の取消しを除いていずれも減少している。