前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第3章/第3節/2 

2 死刑確定者の処遇

 死刑の判決が確定した者は,死刑の執行に至るまで,拘置所又は刑務所の拘置場に,他の収容者とは別に拘置される。死刑確定者は,原則として,未決拘禁者に準じた処遇を受ける。また,その心情の安定に資するため,教誨師及び篤志面接委員による面接も行われている。