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 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第2章/第2節/5 

5 勾留と保釈

 II-22表は,昭和53年以降の3年間における通常第一審の被告人のうち,勾留された者の比率(勾留率)及びその中で保釈を許可された者の比率(保釈率)を地方裁判所及び簡易裁判所について,それぞれ見たものである。地方裁判所について見ると,55年の勾留率は前年と同率の69.1%であるが,保釈率は37.7%で前年より2.3%減少している。勾留期間について見ると,55年には,1か月以内及び3か月を超える者の比率が前年よりやや下降し,1か月を超え3か月以内の者の比率がやや上昇している。簡易裁判所について見ると,55年の勾留率は,78.5%で前年より1.0%増加し,保釈率は16.9%で前年より0.4%減少している。地方裁判所と簡易裁判所を比較すると,勾留率は簡易裁判所が高く,保釈率は地方裁判所が極端に高くなっている。
 II-23表は,昭和53年以降の3年間について,保釈許可決定における保釈保証金の金額を見たものである。53年には,50万円以上70万円未満が35.5%と最も多く,50万円未満も23.5%を占めていたが,55年においては,100万円以上300万円未満が30.4%と最も多く,50万円未満は11.5%にすぎず,保釈保証金の高額化の傾向が極めて顕著となっている。

II-21表 刑事補償事件終局人員(昭和53年〜55年)

II-22表 通常第一審終局総人員の身柄状況(昭和53年〜55年)

II-23表 通常第一審の保証金額別保釈許可決定状況(昭和53年〜55年)

II-24表 通常第一審の審理期間の構成比(昭和53年〜55年)