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 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第2章/第2節/4 

4 刑事補償

 II-21表は,昭和53年以降の3年間における刑事補償法による補償決定の結果を示したものである。未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪の裁判を受けた場合には,未決の抑留又は拘禁の日数に応じた補償金が支給され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容されたあと再審等で無罪となった者などに対しては,刑の執行等の日数に応じた補償金が支給されることになっている。未決の抑留又は拘禁を受けた者に対する補償は,55年には61人に対し3,859万200円が支給され,前年に比べ人員で9人,金額で1,458万1,000円増加している。刑の執行を受けた者に対する補償は,例年極めて少なく,48年以降について見ても,52年に2人に対し2,797万1,200円,54年に1人に対し667万700円支給されたにすぎず,55年においては1人もいない。