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3 刑の執行猶予 II-18表は,昭和53年以降の3年間における通常第一審の有期懲役及び同禁錮言渡人員中の執行猶予人員と執行猶予率を見たものである。40年に53.5%であった執行猶予率は,その後上昇傾向を示し,51年に60.8%に達したが,52年,53年とやや下降したものの,54年には上昇に転じ,55年は前年より更に0.1%上昇して60.4%となっている。執行猶予者のうち,保護観察に付された者の比率は,55年は17.3%で前年より0.2%高くなっている。
II-19表は,最近5年間における執行猶予確定人員を初度・再度別,猶予期間別に見たものである。再度,すなわち,執行猶予中に更に執行猶予な言い渡された者の比率は,昭和56年においては,前年の4.3%から4.0%に低下し,当然その全員に保護観察又は補導処分が付されているが,初度者のうち,保護観察に付された者の比率は,前年より1.5%上昇して15.1%である。執行猶予期間別では,3年の者が最も多く64.3%を占め,次いで,4年の者(18.1%),2年の者(12.7%)となっている。 II-19表 初度・再度別及び猶予期間別執行猶予確定人員(昭和52年〜56年) II-20表は,最近3年間の執行猶予取消人員を取消事由別に見たものである。昭和54年まで増加傾向にあった取消人員数は,55年には減少したが,56年では前年より332人増加して6,288人となっている。そのうち,再犯により禁錮以上の実刑に処せられたことによるものが95.5%を占めている。不遵守(刑法第26条の2第2号)により執行猶予を取り消される者は増加傾向にあり,50年には59人であったものが,56年では110人となっている。ある年次における執行猶予確定人員とその年次の執行猶予取消人員とは,その対象を異にするので,前者に対する後者の比率は,本来の意味での執行猶予取消率とは言えないが,執行猶予取消率のおおよその傾向を知るため,従来から前記比率を算出して執行猶予取消率と称してきた。このような意味での取消率は,56年では,前年より1.0%上昇し,13.9%となっている。再犯によって執行猶予を取り消された者について,保護観察の有無別にその比率を見ると,55年では,単純執行猶予が10.4%(前年は9.4%)であるのに対し,保護観察付執行猶予では26.2%(前年は26.7%)に及んでいる。II-20表 取消事由別執行猶予取消人員(昭和54年〜56年) |