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5 交通事件と一般事件 II-9表は,最近3年間の検察庁における処理区分の割合を,全事件,一般事件,交通事件のそれぞれについて見たものである。昭和56年においては,全事件では,公判請求の比率が3.4%,略式命令請求が51.7%,不起訴が7.1%となっている。一般事件では,公判請求が17.9%,略式命令請求が16.5%,不起訴が17.7%であるが,交通事件について見ると,業過では,公判請求が1.4%,略式命令請求が44.1%,不起訴が17.9%,道交違反では,公判請求が0.5%,略式命令請求が62.1%,不起訴が1.8%となっている。交通事件全体で見ると,公判請求が0.7%,略式命令請求が58.5%,不起訴が5.0%となっており,一般事件と交通事件との間には大きな相違が認められる。家庭裁判所送致の比率は,いずれの事件においても逐年増加を続けており,特に一般事件では,56年に29.2%と約3割を占めるに至っている。
II-9表 検察庁処理区分被疑者数 |