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 昭和57年版 犯罪白書 第1編/第4章/第2節/2 

2 詐欺罪

 I-109表は,詐欺罪について,昭和29年以降の科刑状況及び執行猶予率を見たものである。執行猶予率を見ると,38年以前は50%を超える年次が多いが,39年以降は,41年,46年及び48年を除いて40%台であり,56年には40.9%とこの間の最低となっている。執行猶予者中,保護観察に付される者の比率を見ると,38年から45年までは,おおむね20%を超えていたが,その後51年を除いて20%以下に下降し,56年では14.1%となっている。
 I-110表は,昭和29年以降55年までの各年次に執行猶予の言渡しを受けた者について,保護観察の有無別に,その取消しの状況を見たものである。まず,保護観察付執行猶予について見ると,各年次ともおおむね20%を超えており,最高は46年の45.5%である。なお,執行猶予期間未経過の者を含む53年で,既に36.4%を記録していることは注目される。また,取消しを受けた者のうち,同一罪名(詐欺)による再犯で取り消された者の比率を見ると,各年次により起伏はあるものの,49年以前は50%以下の年次が多いが,50年以降はおおむね50%を超えている。
 次に,単純執行猶予を言い渡された者について,その取消しの状況を見ると,昭和36年以前は,おおむね10%を超えているが,37年以降は,39年を除いて,いずれも10%未満となっている。なお,執行猶予期間未経過の者を含む54年で,既に9.0%となっていることは注目すべきであろう。取消しを受けた者のうち,同一罪名による再犯で取り消された者の比率を見ると,各年次により起伏があるが,おおむね30%を超えている。最高は45年の64.3%である。同一罪名以外で取り消される者では,各年次とも窃盗罪が多く,また,最近では,覚せい剤取締法違反による者もおおむね10%を超えるに至っている。

I-109表 詐欺事犯者の科刑状況及び執行猶予率(昭和29年〜56年)

I-110表 詐欺事犯者の執行猶予取消人員及び取消率(昭和29年〜55年)

 保護観察付執行猶予と単純執行猶予を比べると,取消率は,前者が後者をはるかに上回り,同一罪名による取消率では,後者が前者を上回る年次が相当数ある。