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 昭和57年版 犯罪白書 第1編/第4章/第1節 

第4章 電算化犯歴による刑執行猶予者の再犯の分析

第1節 概  説

 法務総合研究所は,昭和53年以来,法務大臣官房秘書課電子計算機室の協力を得て,法務省において集中管理されているいわゆる電算化犯歴を活用して,累犯の分析等を行ってきた。本年は,刑の執行を猶予された者が,その後の再犯等により,その執行猶予を取り消された状況についての分析を試みた。対象は,昭和23年1月1日から56年12月31日までの34年間に裁判が確定した者のうち,電算化犯歴の対象外の新潟,山梨,富山,石川,鳥取,島根及び沖縄を除く40都道府県に本籍を有する犯歴保有者から業務上過失致死傷犯歴保有者を除外して抽出した50万人中,後述する窃盗等の犯歴保有者である。
 なお,条例違反の犯歴及び道交違反による罰金以下の犯歴を除外したこと,並びに,併科刑又は複数刑の同時言渡しの場合は,そのうち,最も重い1個の刑を,併合罪又は科刑上一罪については,あらかじめ定めた優先順位に従い,1個の罪名をそれぞれ選択し,1犯歴・1刑・1罪名となるよう処理したことは従来と同様である。
 今回,対象とした罪名は,窃盗罪(刑法第235条,第235条の2,第243条,盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第2条の常習特殊窃盗,第3条の常習累犯窃盗),詐欺罪(刑法第246条,第248条,第250条),恐喝罪(刑法第249条,第250条),傷害罪(刑法第204条,第206条,第207条)及び覚せい剤取締法違反である。
 ただし,執行猶予の取消し状況は,昭和55年12月末日までに裁判が確定した者のうち,57年6月5日現在で執行猶予が取り消されて電算機に入力されている者を対象とした。