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 昭和57年版 犯罪白書 第1編/第2章/第3節 

第3節 公害犯罪

 最近3年間における公害犯罪の検察庁新規受理人員を罪名別に見ると,I-34表のとおりである。昭和56年の新規受理人員総数は,前年より208人(3.2%)減の6,232人である。これを罪名別に見ると,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反が4,208人(67.5%)で最も多く,以下,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反が1,156人(18.5%),水質汚濁防止法違反が480人(7.7%)となっている。この三者で全体の93.8%を占めている。廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反は,54年まで一貫して増加していたが,55年に減少に転じ,56年は前年より更に65人減少している。海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反は,50年の1,394人を頂点に53年まで減少したが,その後は増減を繰り返し,56年は1,156人となっている。水質汚濁防止法違反は,55年に過去最高の624人に達したが,56年は前年より144人(23.1%)減少して480人となっている。大気汚染防止法違反は,52年以降受理人員がなかったが,56年には4人を数えている。

I-34表 公害犯罪罪名別検察庁新規受理人員(昭和54年〜56年)

I-35表 不法投棄産業廃棄物業種別排出量(昭和54年〜56年)

 警察庁の資料により,最近3年間について,産業廃棄物の不法投棄事犯に係る廃棄物排出量を業種別に見ると,I-35表のとおりである。総数で見ると,昭和56年は前年より11万7,000トン増の46万9,000トンであり,最も多量に廃棄物を排出した業種は,前年同様建設業で,全体の67.0%(前年は89.8%)を占めている。次いで,鉄鋼業の4.3%,窯業・土石製造業の3.8%となっている。不法投棄された廃棄物を種類別に見ると,建設廃材が31万4,400トン(67.0%),汚でいが11万4,300トン(24.4%)で,この両者で全体の91.4%を占めている。

I-36表 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反の態様別送致件数(昭和52年〜56年)

 次に,海上保安庁の資料により,最近5年間における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反の海上保安庁から検察庁への送致状況を違反態様別に見ると,I-36表のとおりである。総数で見ると,昭和56年は,前年より59件(5.3%)減少している。違反態様別に見ると,船舶からの油排出違反が379件で,前年より149件(28.2%)減少しているが,船舶からの廃棄物排出違反は,前年より92.3%増の100件となっている。なお,直接海洋汚染に結びつく海上公害事犯(いわゆる実質犯)は808件で,全体に占める比率は77.3%であり,前年に比べると,実数,比率とも減少している。
 I-37表は,最近3年間における公害犯罪の検察庁処理人員を罪名別に示したものである。昭和56年における処理人員総数は,前年より453人(6.8%)減少して6,214人となっている。起訴人員総数は4,280人で起訴率は68.9%であり,起訴人員に占める公判請求人員の比率は前年同様1.5%である。罪名別の起訴人員を見ると,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反が2,816人(全起訴人員の65.8%)で最も多く,以下,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反の837人(19.6%),水質汚濁防止法違反の413人(9.6%)となっている。

I-37表 公害犯罪罪名別検察庁処理人員(昭和54年〜56年)

 最近5年間における廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反並びに水質汚濁防止法違反の処理人員を法人,個人別に示すと,I-38表のとおりである。昭和56年について見ると,法人は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反では571人(13.2%)で,前年より実数で215人,比率で3.5%減少している。海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反では239人(18.4%)で,前年より実数で18人,比率で0.9%増加している。水質汚濁防止法違反では184人(34.3%)で,実数で48人,比率で1.0%減少している。

I-38表 公害犯罪の法人・個人別処理人員(昭和52年〜56年)

I-39表 公害犯罪の法人・個人別罰金人員(昭和55年)

 I-39表は,昭和55年の第一審裁判所(略式事件を含む。)における廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反による処理人員を,法人・個人別及び罰金額別に見たものである。廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反(法定刑の上限は50万円)について見ると,個人では,罰金5万円未満は69.4%,20万円以上は3.0%であり,法人では,それぞれ,38.4%,8.8%となっている。海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反(法定刑の上限は30万円)について見ると,個人では,5万円未満は62.4%,20万円以上は2.2%であり,法人では,それぞれ,49.0%,2.7%となっている。