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 昭和56年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/1 

第2節 少年鑑別所における観護・鑑別

1 概  況

 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された少年を一定の期間収容し,この間に,家庭裁判所が行う少年の調査及び審判並びにその後の保護処分の執行に活用するために,医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行う施設であり,全国52箇所(うち,支所1)に設置されている。少年鑑別所の収容は,上記の観護措置によるほか,勾留に代わる観護の措量,勾留,仮収容,留置等多様な形態があるが,観護措置による場合が最も多く,昭和55年では,新収容少年の90.4%を占めている。
 IV-16図は,収容少年に対する一般的な鑑別の手続きを示したものである。鑑別の具体的方法には,面接,心理検査,精神及び身体医学的診断,行動観察,生育史等の資料の調査があるが,これらのほかに,「探索処遇」の方法が,最近,全国的に試行されるようになっている。これは,収容少年の特性に応じて,各種の処遇,例えば,作文,読書,集団討議,はり絵,絵画,粘土細工等を選択的に実施し,その働き掛けに対する個々の少年の反応から,少年の生の姿をとらえ,その結果を鑑別判定に反映させるとともに,保護処分決定後の処遇方針にも役立たせようとするものである。

IV-16図 少年鑑別所における鑑別の手続(収容鑑別)

 こうして作成された「鑑別結果通知書」は家庭裁判所へ,「少年簿」は保護処分決定後に少年院又は保護観察所へ送付されるが,これらは単なる心身の検査結果ではなく,少年が非行に至った経緯及び問題点を分析し,その改善のために最も有効適切な科学的処遇の方針を示すことを意図している。
 また,鑑別の対象者は,収容少年に限らず,在宅のまま家庭裁判所に事件が係属している少年,少年院や保護観察所,検察庁から依頼を受けた少年,更に,一般家庭や学校からの依頼による少年等の区分がある。