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 昭和56年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/3 

3 少年の刑事裁判

 家庭裁判所から刑事処分相当として検察官に送致された少年の98%強か業過及び道交違反であって,その約98%が略式手続によって処理されているため,公判請求される少年はごく一部にすぎない。
 IV-39表は,昭和52年以降の3年間において,通常第一審で有罪裁判を受けた少年の科刑状況を見たものである。54年における有罪人員総数は669人で,前年より130人(24.1%)増加している。54年においては,強盗致死傷で1人に無期懲役が言い渡されている。有期の懲役・禁錮を言い渡された少年は652人であるが,その75.6%に当たる493人に執行猶予が言い渡され,実刑となったものは159人(前年は131人)である。罪名別に見ると,業過が全体の61.1%を占め,以下,道路交通法違反(7.5%),窃盗(5.7%)の順となっている。なお,通常第一審の裁判所は,審理を進めた結果,刑事処分よりも保護処分が相当であると認めたときは,少年法第55条により,事件を家庭裁判所に移送しなければならないが,このようにして移送されたものは,53年には10人であったが,54年では7人となっている。

IV-39表 少年の罪名別通常第一審有罪人員(昭和52年〜54年)