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 昭和56年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/2 

2 少年審判

 IV-32表は,昭和31年,40年,50年,54年及び55年における家庭裁判所受理人員を事件の種類別に見たものである。55年における受理人員総数は,前年より4万3,810人(8.1%)増加して58万4,630人となっている。そのうち道路交通保護事件が53.5%の31万2,584人を占め,一般保護事件は46.5%の27万2,046人である。一般保護事件の内訳を見ると,業過を除く刑法犯が64.0%,業過が20.4%,特別法犯が13.9%,虞犯が1.7%となっている。そして一般保護事件の各事件及び道路交通保護事件とも前年より増加しており,少年非行の増加傾向が顕著に現われている。55年における受理人員総数は40年に比べるとおおむね半減しているが,これは道路交通保護事件の減少によるものであって,一般保護事件では40年を上回り,特に,特別法犯では40年の約2倍に達している。

IV-32表 少年保護事件の家庭裁判所受理人員(昭和31年,40年,50年,54年,55年)

IV-33表 少年一般保護事件の家庭裁判所処理人員(昭和30年,40年,50年,54年,55年)

 IV-33表は,業過及び虞犯を除く一般保護事件について,昭和30年,40年,50年,54年及び55年(ただし,55年は虞犯を含む。)における家庭裁判所の処理状況を見たものである。55年の処理人員総数は,前年より2万613人増の17万6,323人で,そのうち刑事処分相当として検察官に送致された人員は900人(0.5%)で,前年より257人(40.0%)増加している。55年に少年院送致及び保護観察の処分を受けた少年は,それぞれ4,377人(2.5%),1万4,686人(8.3%)で,実数,比率とも前年よりやや増加している。教護院・養護施設送致は例年0.1%ないし0.2%である。55年において審判不開始及び不処分とされた少年の比率は全体の88.2%で,前年より1.5%減少している。55年において,刑事処分相当として検察官送致となった者,少年院送致となった者及び保護観察となった者の各比率は,40年に比べるといずれも大幅に下降している。

IV-34表 中間・年長少年一般保護事件の罪種別家庭裁判所処理人員(昭和33年,40年,50年,53年,54年)

 IV-34表は,昭和33年,40年,50年,53年及び54年における業過及び虞犯を除く一般保護事件の中間少年及び年長少年について,家庭裁判所の処理状況を罪種別に見たものである。長期的に見ると,検察官送致及び保護処分の各比率は下降しているが,54年においては,凶悪犯の検察官送致,粗暴犯の保護処分,特別法犯の検察官送致及び保護処分の各比率が前年よりわずかではあるが上昇している。
 IV-35表は,昭和54年における業過及び虞犯を除く一般保護事件の家庭裁判所処理状況を罪名別に見たものである。処理人員総数は,前年より1万6,305人増の15万5,710人で,そのうち窃盗が9万9,610人(64.0%)と最も多く,以下,毒物及び劇物取締法違反の1万7,601人(11.3%),横領の7,947人(5.1%),傷害の6,336人(4.1%)の順となっている。刑事処分相当として検察官に送致された少年は,前年より35人増の643人で,そのうち窃盗が122人(19.0%)と最も多く,以下,傷害の98人(15.2%),強姦の64人(10.0%),覚せい剤取締法違反の53人(8.2%)の順となっている。
 IV-36表は,昭和54年における家庭裁判所の交通関係業過を除く一般保護事件の処理状況を処分歴別に見たものである。処分歴のない少年は0.2%が検察官に送致され,5.4%が保護処分に付されているが,処分歴のある少年では,1.2%が検察官に送致され,26.9%が保護処分に付されており,しかも処分歴の回数が多くなるにつれて,検察官送致,保護処分の比率が高くなっている。
 IV-37表は,昭和30年,40年,50年,53年及び54年における交通事犯少年の家庭裁判所処理状況を見たものである。業過(その大部分は,自動車交通によるものである。)の処理状況を見ると,検察官に送致される少年の比率は,40年当時38.7%であったが,54年では12.2%に減少している。一方,少年院送致と保護観察を合計したものの比率は,30年の2.3%,40年の4.8%から54年の22.7%へと大幅に上昇している。次に,道交違反の処理状況を見ると,30年当時4.1%にすぎなかった検察官送致の比率が上昇を続け,51年に19.6%に達したが,その後は下降し,54年では14.2%となっている。少年院送致と保護観察を合計したものの比率は,30年当時の0.4%から上昇し,54年では11.0%となっているが,そのほとんどは保護観察であり,少年院送致は121人にすぎない。

IV-35表 少年一般保護事件の罪名別家庭裁判所処理人員(昭和54年)

IV-36表 少年一般保護事件の前処分歴別家庭裁判所処理人員(昭和54年)

IV-37表 交通事犯少年の家庭裁判所処理人員(昭和30年,40年,50年,53年,54年)

 IV-38表は,昭和30年,40年,50年,53年及び54年における虞犯少年に対する家庭裁判所の処理状況を見たものである。少年院送致及び保護観察処分となった少年は,実数も総数に対する比率も50年以降上昇し,54年では,両者の合計は,実数で1,220人,比率で42.2%となり,犯罪少年に比べ相当高い比率を示している。

IV-38表 虞犯少年の家庭裁判所処理人員(昭和30年,40年,50年,53年,54年)