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 昭和56年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/1 

第2章 非行少年の処遇

第1節 少年事件の検察・裁判

1 少年検察

 IV-29表は,昭和40年,45年,50年,54年及び55年における業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員を罪種別,年齢層別に示したものである。55年の新規受理人員は,前年に比べ,総数では2万1,807人(14.2%)増加して17万4,950人,刑法犯では2万1,177人(14.5%)増加して16万6,791人,特別法犯では630人(8.4%)増加して8,159人となっている。55年における罪種別内訳を見ると,刑法犯中の財産犯が13万7,280人で総数の78.5%を占めている。凶悪犯は総数の1.5%にすぎないが,前年に比べると実数で205人,比率で8.3%の増加となっている。55年の年齢層別構成比を見ると,総数では,年少少年(14歳・15歳をいう。以下本節において同じ。)が40.8%で首位を占め,以下,中間少年(16歳・17歳をいう。以下本節において同じ。)の36.7%,年長少年(18歳・19歳をいう。以下本節において同じ。)の22.5%の順となっている。年少少年は,10年前の45年では28.7%で中間少年,年長少年に次いで第3位であったが,54年に37.9%となって中間少年の37.8%を抜いて第1位となり,55年では更に増加して前記のように40%を超えるとともに,実数でも前年より1万3,822人(22.9%)と大幅に増加し,非行の低年齢化が一層進んできていることが如実に現われている。刑法犯について見ても,年少少年の増加は著しく,55年では42.4%を占めるに至っている。罪種別に見ると,財産犯では年少少年が45.2%,粗暴犯では中間少年が36.4%,凶悪犯及び特別法犯では年長少年が,前者で44.0%,後者で59.0%とそれぞれ多数を占めており,罪種によって相違が認められることは前年と同様である。55年においては,前年より,各罪種,各年齢層とも実数ではすべて増加しており,少年非行の今後の動向については,警戒を要するであろう。

IV-29表 犯罪少年の罪種別・年齢層別検察庁新規受理人員(昭和40年,45年,50年,54年,55年)

 成人を含めた検察庁の業過及び道交違反を除く新規受理人員中に占める少年被疑事件の比率を見ると,総数では,昭和52年の24.2%から逐年上昇を続け,55年では,前年より更に4.7%増の32.6%となっており,刑法犯について見ても,55年は前年より3.7%増の44.2%になっている。罪種別に見ても,55年は前年より,凶悪犯で0.7%増の22.4%,粗暴犯では4.6%増の31.1%,財産犯では3.2%増の54.4%といずれも上昇している。また,特別法犯でも,55年は前年より1.1%増の5.1%である。特に,覚せい剤取締法違反は,前年より377人(19.1%)増の2,352人と大幅な増加を示し,同違反の成人を含めた新規受理人員総数中に占める比率も前年より0.8%上昇して7.5%になっている。
 検察官の行う少年被疑事件の処理について見ると,その大部分は家庭裁判所送致であり,その際,検察官は,少年の処遇に関して意見を付することができるが,昭和55年における過失傷害(過失致死及び業過を含む。)及び道路交通法違反を除く家庭裁判所終局処理人員について,検察官の処遇意見と家庭裁判所の処理結果とを罪種別,年齢層別に対比して見ると,IV-30表のとおりである。検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と家庭裁判所の処理結果を比べると,ほとんどすべての罪種及び年齢層において,検察官の付した意見が家庭裁判所の処理結果の比率を上回っている。年長少年の総数について見ると,検察官送致においては,検察官の付した意見の比率が8.8%であるのに対し,家庭裁判所の処理結果では2.9%となっており,少年院送致では,検察官の意見の18.2%に対し,家庭裁判所の処理結果では8.7%,保護観察では,検察官の意見の25.0%に対し,家庭裁判所の処理結果では18.1%となっている。
 IV-31表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,昭和55年における検察庁処理状況を罪名別に示したものである。起訴人員総数は3万2,054人で,前年より2,350人減少している。そのうち98.2%に当たる3万1,478人は業過又は道交違反によるものである。起訴のうち,3万876人(96.8%)は略式手続によって処理されており,公判請求された少年は1,178人(前年は1,053人)にとどまっている。公判請求率は3.7%で,前年の3.1%より0.6%上昇している。公判請求人員のうち,業過が46.4%(前年は52.4%)と最も多く,以下,道交違反の12.9%(同8.2%),窃盗の8.2%(同8.2%),覚せい剤取締法違反の7.6%(同4.3%),傷害の4.8%(同4.3%)の順となっている。覚せい剤取締法違反で公判請求された人員は,53年が33人,54年が45人,55年が89人と逐年増加している。

IV-30表 罪種別・年齢層別検察官処遇意見及び家庭裁判所処理結果の構成比(昭和55年)

IV-31表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員(昭和55年)