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5 交通犯罪 少年の交通関係業過の検挙人員及び道路交通法違反の送致人員は,昭和55年においては,業過が4万9,813人,道路交通法違反が29万1,155人であって,前年に比べて,業過が1,360人(2.8%),道路交通法違反が1万5,136人(5.5%)それぞれ増加している。
少年の道路交通法違反は,反則(告知)事件で処理されるものが大部分であるので,これを含めた取締件数を見てみると,142万2,882件に上っており,前年に比べて,16万3,068件(12.9%)も増加している。 昭和51年以降の5年間における,少年の交通関係業過の検挙人員及び道路交通法違反の送致人員は,IV-28表のとおりである。業過,道路交通法違反共におおむね増加を続けているほか,成人を含む検挙人員総数及び送致人員総数に占める少年の割合も,それぞれ増加しており,55年においては,業過の10.4%,道路交通法違反の16.7%を少年が占めている。 IV-28表 少年の交通犯罪検挙・送致人員(昭和51年〜55年) IV-15図 少年及び成人の道路交通法違反態様別取締件数の百分比(昭和55年) 少年刑法犯検挙人員中に占める交通関係業過の検挙人員は23.1%,少年特別法犯送致人員中に占める道路交通法違反の送致人員は87.7%である。少年の道路交通法違反を態様別に見ると,IV-15図のとおりであり,最高速度違反が最も多く20.9%となっており,通行禁止違反の8.9%,免許証不携帯の8.4%がこれに次いでいる。成人と比較すると,少年は,定員外乗車及び無免許運転の占める比率が高い。 |