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 昭和56年版 犯罪白書 第3編/第3章/第4節 

第4節 更生保護会

 更生保護会は,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を行う民間の団体であり,宿泊保護等の直接保護事業を行うものと,これを助成するなどの連絡助成事業を行うものとの2種類がある。昭和55年末現在において,直接保護事業を行っているものは100団体,連絡助成事業を行っているものは59団体である。
 直接保護事業を行う更生保護会(以下「更生保護会」という。)には,成人を対象とするもの,青少年を対象とするもの及び両者を対象とするもの等があるが,その種類別の数は,III-83表のとおりであり,全収容定員は2,731人である。

III-83表 種類別更生保護会数(昭和55年12月31日現在)

 更生保護会は,更生緊急保護の対象となる者又は保護観察中の者で保護観察所長から委託された者及び家庭裁判所から補導委託された者並びに更生緊急保護の期間経過後なお保護を必要とされる者などに対して,宿泊の供与に加えて食事の給与,就職の援助,相談・助言等の保護を行っている。
 昭和55年4月1日から56年3月31日までの1年間における収容保護人員は,1人の1宿泊を1人と計算する延べ人員で見ると,52万6,076人に上っており,その内訳は,国の委託による保護が44万3,175人,更生保護会が保護の継続等を必要とすると判断して国の委託に基づかずに任意で行う収容保護(任意保護)が,8万2,901人である。
 昭和55年中に刑務所を出所した者について,釈放後の帰住予定先を見ると,III-84表のとおり,刑務所に初めて入所した者では,父母のもとを予定している者が39.3%,配偶者のもとが27.1%,更生保護会が10.9%であるが,刑務所入所度数が5回以上の者では,父母のもとが11.0%,配偶者のもとが18.5%に減少し,一方,更生保護会へ帰住を予定する者が31,0%に増加している。
 なお,こうしたことから,更生保護会には,処遇が困難と思われる累犯性の高い者が集中する傾向にあり,III-84表では,更生保護会に帰住を予定する者5,411人中57.8%の者(3,126人)が,刑務所入所度数3度以上の者である。

III-84表 刑務所釈放者の入所度数別帰住予定先(昭和55年)

 先に第2節で,刑期8年以上の長期刑受刑者について,仮出獄の際,3か月ないし6か月の間,更生保護会に居住させ,社会生活に適応させるための新しい処遇が実施されていることを述べたが,更生保護会における処遇の重点は,長期間にわたる拘禁生活による社会不適応を解消し,円滑な社会復帰を図るために,社会生活機能の回復と自立の援助,職業についての指導・助言,更生保護会退会後の帰住予定先の環境の調整に置かれている。
 例えば,仮出獄直後の段階では,住民登録の手続の方法,自動販売機からの乗車券の購入の実際,工場・建築現場の見学等を,次いで,就業を援助し,職場における雇主・同僚との人間関係等についての助言・指導,貯蓄計画など給与の使途の指導,預金通帳に関する知識のかん養,更生保護会退会後の引受人宅への日帰り旅行,帰住打合せのための文通の指導等,更には,帰住予定先への1泊旅行,更生保護会退会後の就業予定先職場の訪問が指導されるなど,段階的にきめ細かい処遇が行われている。