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 昭和56年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/1 

第2節 裁  判

1 概  況

 最近5年間について確定裁判を受けた者の裁判結果を刑名別に見ると,III-10表のとおりである。確定裁判を受けた者の総数は,昭和52年まで増加を続けていたが,58年から減少に転じ,55年では前年より更に4万4,810人(2.1%)減の214万735人となっている。これを刑名別に見ると,55年は死刑が前年の4人から7人へ,無期懲役が前年の32人から40人へと増加し,有期禁錮も前年より112人増の5,690人となっているが,有期懲役は,前年より1,918人(2.7%)減少して6万9,947人,罰金も前年より4万1,873人(2.0%)減少して203万7,502人となっている。有期懲役のうち執行猶予が言い渡されたものは4万970人で,執行猶予率は58.6%,有期禁錮のうち執行猶予が言い渡されたものは5,113人で,執行猶予率は89.9%である。この両者を併せた執行猶予率は60.9%となっている。罰金で執行猶予となったものは39人で0.002%にすぎない。また,全確定裁判に占める罰金,科料の比率は,それぞれ95.2%,1.2%である。無罪となったものは199人で全体の0.01%にすぎず,この比率は過去数年間変化はない。

III-10表 全事件裁判確定人員(昭和51年〜55年)

 III-11表は,昭和50年以降5年間に地方裁判所及び簡易裁判所が通常の裁判によって処理した結果を示したものである。54年における有期懲役及び同禁錮の執行猶予率は60.2%で前年よりやや上昇し,執行猶予者中,保護観察に付された者は17.1%と前年より1.2%減少している。無罪を言い渡された者は250人で,無罪率は0.3%である。

III-11表 地方・簡易裁判所終局処理人員(昭和50年〜54年)

 次に,昭和54年において地方裁判所及び簡易裁判所がそれぞれ通常の裁判によって処理した結果を罪名別に見ると,III-12表及びIII-13表のとおりである。地方裁判所における終局処理人員総数は,前年より551人減の6万4,921人となっている。これを罪名別構成で見ると,前年同様,覚せい剤取締法違反が1万2,872人(19.8%)と最も多く,以下,業過9,458人(14.6%),道交違反8,893人(13.7%),窃盗4,948人(7.6%),傷害4,881人(7.5%),詐欺4,483人(6.9%)の順となっている。覚せい剤取締法違反について,終局処理人員総数に対する比率の推移を見ると,51年は11.6%,52年は15.1%,53年は18.3%,54年は19.8%と逐年上昇を続けている。54年に死刑を言い渡された者は前年より1人増の7人で,強盗致死で5人,爆発物取締罰則違反で2人となっており,無期懲役を言い渡された者は前年より5人増の34人で,強盗致死傷で24人,殺人で9人,爆発物取締罰則違反で1人となっている。執行猶予率は,全体で60.0%であるが,公職選挙法違反(99.4%),競馬法違反(82.2%)などで高く,強盗(16.5%),殺人(29.0%)などで低くなっている。保護観察に付された者の実数が多いのは,覚せい剤取締法違反(1,534人),道交違反(1,074人),業過(679人),傷害(441人),窃盗(409人)などである。無罪率は前年同様,平均0.2%であるが,放火が1.6%,殺人が1.2%と平均よりかなり高い比率を示している。

III-12表 罪名別地方裁判所終局処理人員(昭和54年)

III-13表 罪名別簡易裁判所終局処理人員(昭和54年)

 簡易裁判所の終局処理人員総数は,前年より729人減の1万8,138人である。懲役言渡人員中,93.8%に当たる1万2,494人が窃盗であり,罰金言渡人員2,864人中,65.9%に当たる1,888人が業過及び道交違反によるものである。有期懲役言渡人員中,執行猶予となった者は8,182人(61.5%)であり,そのうち保護観察に付された者は1,936人(23.7%)となっている。無罪率は平均0.5%で,地方裁判所に比べると高い比率を示している。罪名別では,業過が6.9%,公職選挙法違反が3.3%と平均より高い無罪率を示している。
 昭和54年における家庭裁判所の懲役言渡人員は262人で,そのうち99.2%は児童福祉法違反によるものであり,罰金言渡人員は142人で,その94.4%は児童福祉法違反及び労働基準法違反によるものである。
 昭和54年における控訴率を見ると,地方裁判所の裁判に対しては11.8%,簡易裁判所の裁判に対しては5.1%となっている。
 III-14表は,昭和54年中に控訴審,すなわち,高等裁判所が処理した結果を罪名別に見たものである。終局処理人員総数は,前年より67人減の8,651人で,そのうち13.8%は,控訴人より控訴が取り下げられて終局し,63.0%は第一審の裁判が維持されて控訴が棄却され,22.7%は原裁判が破棄されて,改めて裁判が言い渡され(破棄自判),0.3%は原裁判が破棄されて,更に審理を尽くすべく第一審に差し戻されている。これを罪名別に見ると,取下げは窃盗(24.1%)に多く,破棄自判は詐欺(38.0%)及び過失傷害(36.6%)に多い。破棄自判で無罪となる比率は,全体で0.3%であるが,過失傷害(0.7%),公職選挙法違反(0.6%)などでやや高くなっている。
 昭和54年における控訴審の裁判に対する上告率を見ると35.2%で,控訴率に比べると著しく高くなっており,罪名別では,公職選挙法違反(55.7%),賭博・富くじ(53.3%),道路交通法違反(49.2%)が高く,強姦・わいせつ(23.7%),窃盗(24.2%)が低くなっている。
 昭和54年中に上告審,すなわち,最高裁判所が処理した人員総数は2,671人で,そのうち435人(16.3%)は上告を取り下げ,2,221人(83.2%)は上告が棄却され,9人(0.3%)は原裁判が破棄されている。上告審で無罪となった者はない。
 昭和54年における地方裁判所の有期懲役及び同禁錮の言渡人員を罪名別・刑期別に見ると,III-15表のとおりである。全体の55.6%(前年は56.0%)は刑期1年未満のものが占めており,刑期が3年を超えるものは3.9%(前年は4.1%)にすぎない。刑期が10年を超えるものは,全体で114人(前年は103人)で,殺人で85人,強盗致死傷で13人,放火で8人,覚せい剤取締法違反で4人などとなっている。

III-14表 罪名別控訴審終局処理人員(昭和54年)

III-15表 罪名別・刑期別地方裁判所有期懲役・禁錮言渡人員(昭和54年)

III-16表 罪名別・金額別第一審罰金言渡人員(昭和54年)

 III-16表は,昭和54年に地方裁判所及び簡易裁判所において罰金に処せられた人員を罪名別・金額別に見たものである。総数では,10万円以上の罰金の者は2.7%(前年は2.3%)で,5万円未満の者が90.6%(前年は91.8%)を占めている。10万円以上の罰金の者の比率が高い罪名は,賭博・富くじ(17.4%),業過(15.7%)であり,100万円以上の罰金の者の92.5%(111人)は各種税法違反によるものである。