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 昭和55年版 犯罪白書 第4編/第3章/第4節/2 

2 新規受理者の特徴

(1) 性別及び年齢層
 IV-72表は,昭和30年以降の保護観察処分少年の性別,年齢層別の推移を見たものである。
 昭和30年に保護観察処分になったもののうち,91.6%は男子であり,8.4%が女子であった。その後,女子の比率は減少し,47年には3.4%までになったが,近年に至って微増し,54年には6.3%になっている。
 次に,年齢層別の構成を見ると,昭和30年には,年少少年(15歳以下)が17.6%,中間少年(16歳・17歳)が34.1%,年長少年(18歳以上)が48.3%であったが,その後,年少少年の比率は,37年には21.9%までになった。しかし,38年以降,年少少年の割合は下降し,年長少年が増加して,44年には64.4%を占めるに至ったが,その後は年長少年の漸減,年少・中間少年の微増傾向が続き,54年には,年少少年が9.1%,中間少年が38.3%,年長少年が52.6%となっている。

IV-72表 保護観察処分少年の性別・年齢層別受理人員

IV-73表 保護観察処分少年の罪種別保護観察受理人員(昭和30年,35年,40年,45年〜54年)

(2) 非行名
 保護観察処分少年の非行名を種類別に分けて昭和30年以降の推移を見ると,IV-73表のとおりである。30年では,刑法犯が全体の85.0%を占め,特別法犯は9.7%,虞犯は5.3%となっていたが,54年では,特別法犯が40.8%を占めるに至っている。
 刑法犯中最も高い比率を占める財産犯について見ると,昭和30年以降おおむね減少を続け,50年には43.1%と最低を示したが,その後は増加傾向に転じ,54年には46.2%となっている。
 一方,業過及び道路交通法違反のいわゆる交通事犯は,昭和30年代後半から増加を続け,41年には全体の約3割を占めていたが,48年には6割近くを占めるようになった。そして,52年4月,交通短期保護観察が導入され,54年には約2万8,000人が受理されたことにより,54年における交通短期保護観察を含む交通事件は,全体の約76%を占めるに至っている。
 特別法犯の中の麻薬・覚せい剤関係について見ると,昭和30年には588人で,特別法犯の35.5%を占めていた。その後,覚せい剤事犯の鎮静により受理数は激減していたが,50年ごろから再び増加を始め,54年には488人となり,30年当時に迫る勢いを示している。
(3) 保護処分歴
 保護観察処分少年の保護処分歴の有無を昭和41年以降について見たのが,IV-74表である。41年では,保護処分歴のないものが92.5%あり,保護観察歴のあるものが4.9%,少年院送致歴のあるものが1.5%であった。その後,保護処分歴のあるものの割合が漸増していったが,特に,近年,保護観察歴のあるものの割合の増加は著しく,54年には10.4%となっている。
(4) 問題態様別
 保護観察処分対象者のうち,暴力団関係者,暴走族成員,シンナー等濫用者及び精神障害者の割合を昭和51年8月末以降について見たのが,IV-75表である。これによると,51年以降,暴力団に関係しているものは0.6%ないし0.7%で横ばいであるが,暴走族成員,シンナー等濫用者に漸増の傾向がみられる。暴走族成員は,51年8月末に1.5%であったものが,55年3月末には4.5%(1,865人)となり,シンナー濫用者も,51年8月末に8.2%であったものが,55年3月末には12.9%(5,410人)となっている。

IV-74表 保護観察処分少年の保護処分歴別人員(昭和40年,45年,50年〜54年)

IV-75表 保護観察処分少年の問題態様等による類型別人員(昭和51年8月,52年4月,53年6月,54年4月,55年3月)