前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和55年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/2 

2 仮退院及び保護観察

 婦人補導院の収容者は,地方更生保護委員会の決定によって仮退院が許されることとなっているが,収容期間が6箇月と短い上に,収容者のうちには複雑な身上の持ち主が多く,また,精神障害者や疾病にかかっている者が少なくないため,この制度を十分に活用するこ,とが困難な事情にある。したがって,出院者中仮退院の占める数は,IV-43表に示すとおり少なく,昭和49年以降について見ると,54年になって6年ぶりに2名の仮退院者が保護観察に付されている。
 IV-44表は,保護観察の終了事由別人員と期間満了者の成績の推移を見たものである。婦人補導院の仮退院者は,その数が極めて少なく,また,仮退院の期間も短いので,統計面から良好な成績といえるかどうか速断はできないが,所在不明の者は少なく,普通の者が多くなっている。