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3 更生保護相談室 更生保護相談室は,売春防止法の施行に伴い,同法第5条違反により検挙された女子の更生等について,関係機関の連絡を円滑にするために設置されたものである。更生保護相談室の昭和38年以降の受理状況について,[1]売春防止法第5条違反の事由により検察官に送致された女子が,検察官の指示により相談室に出頭した者と,[2]上記以外の者で,売春をしている者又は売春をしたことのある女子が,本人の自発的意思により身上その他自己の問題について相談のため相談室に出頭した者について見ると,IV-7図のとおりである。検察官の指示によるものは38年以後,本人の自発的意思によるものは45年以後,いずれも減少しており,54年の総受理件数は603件となっている。このうち,検察官の指示により出頭した者の受理件数は601件で,自発的意思により出頭した者はわずか2件にすぎない。
IV-43表 婦人補導院の出院状況 IV一44表 保護観察の終了事由・期間満了者の成績 IV-7図 更生保護相談室の受理件数の推移 保護措置の内容は,昭和54年について見ると,助言指導が38.8%,福祉事務所へのあっせんが29.4%,性病治療のための措置が16.6%,婦人相談所・婦人寮への入所・入寮のあっせんが9.8%となっており,この傾向は例年あまり変わっていない。 |