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 昭和55年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/2 

2 少年の保護観察

 ここでは,保護観察処分少年及び少年院仮退院者に対する保護観察について述べる。
(1) 概  況
 昭和54年における保護観察処分少年の受理人員は5万31人,少年院仮退院者は3,440人で,前年に比べ保護観察処分少年で5,097人,少年院仮退院者で374人増加している。これらの少年について,非行の種類を業過及び道路交通法違反(本節では,両者を併せたものを「交通犯罪」という。),業過を除く刑法犯,道路交通法違反を除く特別法犯及び虞犯の4種に大別して,52年以降の受理人員の推移を見たのが,III-64表である。52年を100とする指数で見ると増加をみているが,最も増加率の高いのが特別法犯の少年院仮退院者であり,次いで,交通犯罪及び特別法犯の保護観察処分少年である。ただし,保護観察処分少年の交通犯罪には,交通短期保護観察を含んでおり,ここでの増加は主としてそれによるものである。

III-64表 保護観察対象者の非行の種類別受理人員

 昭和54年中に新たに受理した交通短期保護観察を除く保護観察処分少年及び少年院仮退院者の教育程度を見ると,III-65表のとおりである。保護観察処分少年を一般と交通とに分けてみると,高校中退者が一般で38.7%,交通で30.0%といずれも最も多いが,高校卒業者は,一般では7.2%であるのに対し,交通では21.7%となっている。一方,少年院仮退院者では,長期処遇の68.0%,短期処遇の47.9%が義務教育終了者であり,高校中退者は,長期処遇で25.4%,短期処遇で42.1%となっており,概して,交通犯罪による保護観察処分少年,短期処遇少年院からの仮退院者に教育程度の高いものが多い。

III-65表 保護観察対象者の教育程度別受理人員

(2) 保護観察の終了
 昭和54年中に保護観察を終了した交通短期保護観察を除く保護観察処分少年について,その終了事由を見ると,III-66表のとおりである。保護観察処分少年が満期又は満齢に達する以前に,社会の順良な一員として更生したと認められたときは保護観察を解除されるが,その割合は前年より増加して62.5%となっている。これを交通,一般の別で見ると,交通は79.0%,一般は46.8%である。再犯等により保護処分を取り消されたものの割合は,終了者中の10.5%で前年に比べわずかに上昇しており,この微増傾向は50年以降続いている。

III-66表 保護観察処分少年の終了事由別,一般・交通別人員構成比

 昭和54年中に保護観察を終了した少年院仮退院者の終了事由を見ると,III-67表のとおりである。前年に比べると,社会の順良な一員として更生したと認められて満期又は満齢に至る以前に退院を許された者の割合は変わらないが,再犯等により保護処分が取り消されたものの割合は増加している。これを処遇区分別に見ると,退院は短期処遇を実施する少年院仮退院者に多く、保護処分取消しは長期処遇を実施する少年院仮退院者に多くなっている。

III-67表 少年院仮退院者の終了事由別・処遇区分別人員構成比

 保護観察の終了事由と保護観察実施期間との関係を,昭和54年中に終了した交通短期保護観察を除く保護観察処分少年と少年院仮退院者について見たのが,III-68表である。保護観察処分少年の保護観察期間は原則として2年以上であるが,保護観察を解除されるまでの期間が1年以内の者は,交通では63.9%,一般では5.5%となっている。少年院仮退院者で成績良好により退院を許可されるまでの期間が1年以内の者は,短期処遇では79。8%,長期処遇では24.4%となっている。

III-68表 保護観察終了者の終了事由別・保護観察実施期間別人員構成比

 一方,保護観察処分少年で再犯等により保護処分を取り消されたもののうち,実施期間が1年以内のものは,一般で41.4%,交通で50.8%である。少年院仮退院者で再犯等により戻し収容又は保護処分取消しになったもののうち,1年以内の実施期間のものは,長期処遇で64.2%,短期処遇で52.4%である。また,少年院仮退院者の満期又は満齢による期間満了までの期間は,長期処遇,短期処遇共に約5割が9箇月以内となっている。
 昭和54年中に保護観察を終了した交通事件を除く保護観察処分少年と少年院仮退院者について,保護観察開始当時に不良集団関係あるいは薬物等使用関係の問題を持っていた者の終了事由別構成比を見たのが,III-69表である。
 保護観察処分少年及び少年院仮退院者に共通してみられる点をあげてみると,まず,暴走族であった者は,成績が良好であるとして解除されたり,退院の許可を受けた者の割合が多く,保護処分を取り消されたり戻し収容された者の割合が少ないことが挙げられる。このような傾向は,不良生徒・学生集団に関係していたとされる者にも見られる。一方,暴力組織に関係があるとされた者は,解除あるいは退院となった者が少なく,保護処分取消し等で終了した者が多いという結果を示しており,地域不良集団に関係していた者もこれに類似した傾向が見られる。
 また,近年対象者数が増加している覚せい剤使用者は,保護観察処分少年では保護処分取消しとなって終了する者が多いのに対し,少年院仮退院者では,保護処分取消し等で終了する者が少ないという結果になっている。
(3) 交通短期保護観察
 交通犯罪によって保護観察に付される少年は,昭和30年代後半から次第に増加し,その処遇に当たっては,従来の個別処遇に合わせて講習会や座談会などの集団処遇が実施されていたが,この方法によって保護観察を実施された者の場合,比較的短期間の保護観察によって解除される者の割合が逐年増加した。そこで,増大する交通犯罪少年に対処するため,法務省と最高裁判所家庭局との間で協議がなされた結果,交通犯罪で保護観察処分の決定をうけた少年のうち,短期の保護観察が相当である旨の家庭裁判所の処遇勧告が付された者については,保護観察官による集団処遇を中心とする特別の処遇を集中的に実施し,特段の事情がない限り,3,4箇月で保護観察を解除する交通短期保護観察制度が52年4月1日から実施された。同年4月1日から12月までに全国の保護観察所が受理した交通短期保護観察処分少年は,1万2,471人であったが,以降受理人員は逐年増加し,54年には2万8,472人が交通短期保護観察に付されている。52年以降の交通短期保護観察の受理・処理状況は,III-70表のとおりである。これらの少年に対する処遇は,保護観察官による安全運転に関する討議を中心とする集団処遇への参加と毎月1回の生活状況の報告を主としている。保護観察開始後3,4箇月を経過して,その間に車両の運転による再犯がなく,集団処遇に出席し,生活状況の報告を行い,かつ,本人の更生上特段の支障がなければ保護観察を解除するが,この間に保護観察を解除できない場合は,更に集団処遇への参加,生活状況の報告を促し,できるかぎり保護観察開始後6月以内に保護観察を解除することとされている。ただし,保護観察開始後6月を超えてもなお解除できる見通しのたたない者については,当該処分をした家庭裁判所の意見を聴いて,交通事件で一般の保護観察処分に付された者と同様に処遇する。

III-69表 保護観察終了者の問題態様別・終了事由別人員構成比

III-70表 交通短期保護観察事件受理・処理状況

 交通短期保護観察の終了の状況を前出のIII-70表によって見ると,制度開始以来,終了者の99%以上が解除されており,再犯等による保護処分取消しは1%に満たない。なお,昭和54年には,ごくわずかではあるが,満期又は満齢によって終了したものがあった。保護観察を解除されたものの保護観察実施期間を見ると,III-71表のとおり,54年では,93.1%が4箇月以内に解除されている。

III-71表 交通短期保護観察処分少年中保護観察の解除を受けた者の保護観察実施期間別人員構成比