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 昭和55年版 犯罪白書 第3編/第2章/第4節/2 

2 処遇の概要

 少年刑務所においては,少年受刑者のほかに26歳未満の青年受刑者を収容し,両者に教育訓練処遇を行っている。したがって,ここでは,この両者に対する処遇を一括して述べることとする。
(1) 職業訓練
 少年刑務所における重点的処遇の一つである職業訓練は,公認の資格・免許の取得を含め,出所後の自立更生に資することを目標として実施されている。
 昭和54年度に職業訓練により取得した資格・免許は,27種類,延べ735人で,前年に比べ,種類で8種類,延べ人員で42人増加している。
 昭和54年に少年刑務所を出所した者のうち,職業訓練を受けたものの就職状況を見ると,III-59表のとおりで,多くの出所者が入所中の職業訓練を就職に役立たせている。特に,建設関係,機械・溶接,電気工事,理容などの訓練を受けた者の関連職業への就職率の高いことが見られる。
(2) 教科教育
 青少年受刑者に対しては,教科教育も活発に行われている。特に,松本少年刑務所では公立中学校の分校を設け,全国から義務教育未修了者のうち適格者を入学させ,修了者には本校の校長から卒業証書が授与されている。また,松本,奈良及び盛岡の各少年刑務所では,地元県立高等学校の協力を得て高等学校の通信制課程を開講し,III-60表のとおり,昭和54年度に5人が高等学校卒業証書を授与されている。このほか,社会通信教育も教科教育の一環として活発に行われている。

III-59表 職業訓練種目別出所受刑者就職状況

(3) 生活指導
 生活指導としては,青少年期の特性を十分考慮して,規律と教育を調和させながら,健全な社会復帰を目指して,入所時教育,集団訓練,体育活動,篤志面接委員・教海師による面接,各種行事,施設外教育,レクリエーション活動,出所時教育などが計画的に実施されており,受刑者の参加意欲にも高いものがある。

III-60表 高等学校卒業証書授与者数