第2節 少年鑑別所における観護・鑑別
1 概 況 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された少年を一定の期間収容し,この間に,家庭裁判所が行う少年の調査及び審判並びにその後の保護処分の執行に活用するため,医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設であり,全国52箇所(うち,支所1)に設けられている。 少年鑑別所の収容は,上記の観護措置による場合が主であるが(昭和54年においては,94.0%),このほかにも,勾留に代わる観護の措置,勾留,仮収容などの入所事由がある。
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