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 昭和55年版 犯罪白書 第3編/第2章/第1節/3 

3 少年の刑事裁判

 家庭裁判所から刑事処分相当として検察官に送致された少年の大部分は,業過及び道交違反であることを反映して略式手続によって処理されており,公判請求される少年はごく一部である。
 III-41表は,昭和51年以降の8年間において,通常第一審で有罪裁判を受けた少年の科刑状況を見たものである。53年における有罪人員総数は539人で,前年とほぼ同じである。53年においては無期刑を言い渡されたものはなく,有期の懲役・禁銅を言い渡されたものが529人であるが,その75.2%は執行猶予となり,実刑を言い渡されたものは131人である。罪名別に見ると,業過が全体の59.7%を占め,道路交通法違反(6.5%),窃盗(6.3%)の順となっている。なお,通常第一審の裁判所は,審理を進めた結果,刑事処分よりも保護処分が相当であると認めたときは,少年法第55条により,事件を家庭裁判所に移送しなければならないが,このようにして移送されたものは,51年に6人,52年に4人であったが,53年には10人とやや増加している。

III-41表 少年の罪名別通常第一審有罪人員