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 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節 

第3節 更生緊急保護

 満期釈放者等保護観察の対象とならない一定の者についても,再犯防止と改善更生を図るために,更生緊急保護の措置が講ぜられている。
 更生緊急保護の措置は,[1]満期釈放者及び仮出獄期間満了者,[2]懲役・禁銅・拘留刑の執行を免除された者,[3]懲役・禁銅刑の執行猶予の言渡しを受け,裁判が確定するまでの間の者,[4]保護観察が付かない懲役・禁銅刑の執行猶予者,[5]起訴猶予者,[6]婦人補導院退院者・同院仮退院期間満了者について,これらの者が,親族,縁故者等からの援助若しくは公共の衛生福祉その他の施設からの保護を受けることのできない場合,又はこれらの援助若しくは保護のみによっては更生できないと認められる場合において,刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内で行われる。
 保護措置の内容としては,食事の給与,帰住などのための旅費の支給,衣料の給与,医療の援助等の一時保護及び継続的な宿泊の供与とこれに伴う補導の実施等の継続保護があるが,これらの保護措置は,本人からの保護の申出があって,保護観察所長がその必要性を認めたときに行われる。
 昭和54年における更生緊急保護の実施状況は,II-71表及びII-72表のとおりであって,一時保護を行った人員は3,366人で,その内訳は,食事給与が1,385人,旅費支給が1,242人,衣料給与が681人,医療援助が58人であり,更生保護会の保護施設に収容して行う継続保護を行った人員は,4,896人である。

II-71表 更生緊急保護における一時保護の実施人員

II-72表 更生緊急保護における継続保護の実施人員

 更生緊急保護を受けた者の種類別人員では,一時保護,継続保護のいずれにおいても,満期釈放者又は仮出獄期間満了者である刑の執行終了者が最も多く,起訴猶予者がこれに次いでいる。刑の執行終了者は,  一時保護で61.9%,継続保護で81.6%を占めており,また,起訴猶予者は,一時保護で26.2%,継続保護で11.8%を占めている。