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 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第4章/第4節 

第4節 更生保護会

 更生保護会は,法務大臣の認可を受けて,更生保護事業を行う民間の団体であり,宿泊保護等の直接保護事業を行うものと,これを助成するなどの連絡助成事業を行うものとの2種類がある。昭和54年末現在において,直接保護事業を行っているものは103団体(104施設),連絡助成事業を行っているものは59団体である。
 直接保護事業を行う更生保護会の保護施設(以下「更生保護会」という。)には,成人を対象とするもの,青少年を対象とするもの及び両者を対象とするものがあるが,これらの種類別施設数は,II-73表のとおりであり,収容定員は2,862人である。

II-73表 更生保護会の種類別保護施設数

 更生保護会は,更生緊急保護の対象となる者又は保護観察中の者で保護観察所長から委託された者,家庭裁判所から補導委託された者のほか,更生緊急保護の期間経過後なお保護を必要とされる者などに対して,宿泊の供与に加えて,食事の給与,就職の援助,相談・助言等の保護を実施している。
 昭和54年末現在において,更生保護会が収容保護している人員は,1,410人であり,その内訳は,保護観察に付せられ委託中の者569人,更生緊急保護による委託中の者541人,家庭裁判所からの補導委託中の者34人,更生保護会が保護の継続等を必要とすると判断して委託に基づかず任意で収容保護(以下「任意保護」という。)している者が266人である。
 昭和54年4月1日から55年3月31日までの1年間において収容保護した人員を,1人の1宿泊を1人と計算する延べ人員で見ると,52万9,093人に上り,その内訳は,国の委託による保護が43万7,470人,任意保護が9万1,628人である。
 更生保護会には,収容定員に応じた補導職員が置かれており,職場への通勤,勤労習慣の会得,自立のための貯蓄等の指導及び家族関係の調整,帰住等の援助を行っている。
 法務総合研究所では,更生保護会に収容保護された者の成行きを明らかにするため,昭和54年2月15日現在において更生保護会に在会していた者全員について,1年後の55年2月15日までにおける退会の状況及び再逮捕の有無等について調査を行った。
 昭和54年2月15日現在在会していた者は,男子1,444人,女子36人の計1,480人であったが,1年後の55年2月15日現在において引き続き在会していた者は,男子175人,女子3人の計178人(12.0%)であって,男子の87.9%,女子の91.7%は,既に退会している。
 退会者及び在会者の在会期間を見ると,II-74表のとおりであり,在会期間が2月以内で退会した者が17.8%,2月を超え4月以内で退会した者が21.8%,4月を超え6月以内で退会した者が18.3%であって,6箇月以内に過半数の57.9%の者が退会している。

II-74表 在会者の1年後の在・退会状況

II-75表 退会者の在会期間別退会事由構成比

 次に,退会者1,302人について,その退会理由を在会期間別に見ると,II-75表のとおりである。アパートを借りて自立することによるもの,就労先の都合(就労場所の異動,会社の寮への入寮等)によるもの及び結婚又は家族関係が好転して家族と同居することとなったことによるものを,良好な状態での退会とみなしてみると,退会者の61.7%は,いわば良好な退会者である。他方,所在不明となったため退会の措置がとられたもの,行状不良で更生保護会から退会勧告が出されて退会したもの及び再犯で逮捕又は矯正施設に収容されたためによるものを,不良な状態での退会とみなしてみると,退会者の22.3%は,いわば不良な退会者である。
 昭和55年2月15日現在なお在会していた者について,その在会理由及び年齢層を在会期間別に見てみると,II-76表のとおりである。老齢又は病弱等のため他へ行くあてがないこと,収入が不安定等で自立できる状態にないこと及び自立に本人が不安を覚えていることによるものが,76.4%をも占めており,1年を超えて在会している者の多くは,更生保護会以外によりどころがないものと思われる。年齢層別に見ると,40歳以上の者が78.7%を占めているが,3年を超えて在会している者の54.8%が50歳以上の者であることは,自立でき難い条件下にある者の一面を如実に物語っていると言えよう。

II-76表 在会者の在会期間別在会事由・年齢層構成比

 次に,昭和54年2月15日現在在会していた者全員について,更生保護会入会後55年2月までにおける再逮捕状況を見てみると,II-77表のとおりである。再逮捕者は,1,480人中(ただし,うち42人は再逮捕状況不明)の422人(28.5%)であり,1,016人(68.6%)は再逮捕されていない。なお,女子は,36人中再逮捕された者は1人にすぎない。在会期間別で見ると,2月以内で退会した者にあっては44.1%が再逮捕されているが,2月を超え4月以内の者では35.7%,4月を超え6月以内の者では28.4%,6月を超え1年以内の者では26.5%,1年を超えて在会した後退会した者は18.4%となっている。また,55年2月15日現在在会している者で再逮捕された者は5.1%にすぎない。

II-77表 在会者・退会者の在会期間別再逮捕の有無別構成比