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 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/1 

第2節 保護観察

1 保護観察の対象と期間

 保護観察の対象及び保護観察の期間は,[1]家庭裁判所の決定によって保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。)については,保護処分決定の日から20歳に達するまでであるが,20歳に達するまでの期間が2年未満である者の場合は2年,[2]地方更生保護委員会の決定によって少年院を仮退院した者(以下「少年院仮退院者」という。)については,原則として仮退院の決定による出院の日から20歳に達するまで,[3]地方更生保護委員会の決定によって仮出獄した者(以下「仮出獄者」という。)については,仮出獄の決定による出所の日から残刑期間の満了の日まで。無期刑の言渡しを受けて仮出獄を許された者は終身であるが,少年時に無期刑の言渡しを受けた者の場合は10年,[4]刑の執行を猶予され保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。)については,判決確定の日から執行猶予期間の満了の日まで,[5]地方更生保護委員会の決定によって婦人補導院を仮退院した者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)については,仮退院の決定による出院の日から補導処分の残期間の満了の日までである。
 最近5年間に保護観察所が新たに受理した保護観察対象者の人員は,II-60表に見るとおりであり,昭和54年における受理総人員は,前年より5,352人増加して,7万6,226人である。54年の受理人員を種類別に前年と比較すると,保護観察処分少年において5,097人の増加,少年院仮退院者において374人の増加,仮出獄者において252人の増加がそれぞれ見られるが,保護観察付執行猶予者においては373人の減少が認められる。婦人補導院仮退院者の受理は,近年見られなかったが,54年の受理人員は2人である。

II-60表 保護観察事件種類別新規受理人員

 昭和54年に新たに保護観察に付された者について当初に予定された保護観察期間を見ると,II-61表のとおりである。保護観察処分少年では,1年を超え2年以内の者が53.0%であり,75.7%の者が3年以内である。少年院仮退院者では,1年以内の者が39.5%であり,62.7%の者が2年以内である。仮出獄者では,6月以内の者が87.1%であり,1年を超える者は4.4%にすぎない。一方,保護観察付執行猶予者は,保護観察期間の長い者が多く,2年を超え5年以内の者が95.2%を占めている。

II-61表 保護観察事件種類別新規受理人員の保護観察期間別構成比