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 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/3 

3 帰住予定先の環境の調整

 矯正施設の収容者には,釈放後,確実に帰住できる住居がない場合とか,あっても,人間関係等の環境上の問題があって更生の場としてふさわしくない場合が少なくない。そこで,保護観察所においては,矯正施設収容者の帰住予定先の環境を調査し,本人の更生を妨げるような事情があれば,それを除去するための調整を行っている。この環境調整は,本人が矯正施設に収容された後速やかに開始され,釈放時まで継続的に行われる。
 環境調整の経過ないし結果は,環境調整報告書に記載され,本人を収容する矯正施設及び地方更生保護委員会に送付されて,矯正処遇や仮釈放審理の資料として活用される。昭和54年において,保護観察所は,刑務所収容者3万1,624人,少年院収容者4,541人,婦人補導院収容者14人について,環境調整事件を受理した。