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 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/5 

5 医療及び衛生

 受刑者のうち,収容分類級のP級及びM級で,かつ,処遇分類級のT級に判定された者の医療を推進するため,全国に五つの医療専門施設(八王子・岡崎・城野の各医療刑務所及び大阪・菊池の各医療刑務支所)が設けられている。このほか,おおむね各矯正管区を単位として全国で五つの医療重点施設(名古屋・広島・福岡・宮城・札幌の各刑務所)が指定され,一般の行刑施設に比べて人的・物的に整備された医療体制の下で,専門的治療を要する者,長期の療養を要する者などに対する医療を行い,医療センターとしての役割を果たしている。これらのほか,行刑施設には,その規模や業務の内容に応じて医務部又は医務課が設けられ,収容者の傷病の治療に当たっている。

II-47表 行刑施設における医務技官定員内訳

 なお,病状により必要な場合には,外部の専門医の診療を受けさせ,また,施設内で適当な治療を施すことができない患者には,支障のない限り,一時,外部の病院に入院させて医療の万全を期している。
 II-47表は,行刑施設における医療関係職員の定員内訳を示すものである。このほか,医務部課長の管理事務を助けるため看守長又は副看守長が配置され,医務部課のサービス部門を監督するほか,病気の収容者に対する面接指導を行うなど,医療処遇の側面的援助を行っている。