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1 分類処遇 受刑者の改善更生及び社会復帰を図るため,個々の受刑者の持つ人格特性及び環境的・社会的諸問題に対応して処遇を行う必要がある。そのための科学的調査を分類調査と言い,それに基づいて処遇計画を立て,その計画を効果的に実施するための集団を形成して,各集団に応じた有効な処遇を行うことが分類処遇である。
(1) 分類調査 新たに入所した受刑者に対しては,入所時教育と並行して分類調査が行われる。 分類調査は,[1]医学,心理学,教育学,社会学等の専門的知識及び技術に基づき,[2]入所時調査(刑確定による入所後,おおむね2箇月間内に行われる調査)及び再調査(入所時調査後,執行刑期8月未満の者についてはおおむね2月ごと,その他の者についてはおおむね6月ごとに定期的に行う調査,又は必要の都度臨時に行う調査)として行われ,[3]必要と認めるときは,身上相談,心理療法,オリエンテーションその他の措置も併せ行われている。調査の結果は総合されて,分類級の決定,作業・教育・保安等の処遇指針の決定,移送の実施,累進の審査,仮釈放申請の審査,釈放に伴う必要な措置等,収容及び処遇の実施に役立てられている。分類処遇制度を充実する施策の一環として,全国各矯正管区ごとに分類センター(中野,名古屋,広島,福岡,宮城,札幌,高松の各刑務所及び大阪拘置所)が指定され,一定の基準に該当する新受刑者の入所時調査,再調査としての精密調査や治療的処遇,他の施設に対する分類に関する助言・指導等が行われている。 (2) 分類処遇 分類調査の結果に基づいて,受刑者は収容分類級(収容する施設又は施設内の区画を区別する基準となる分類級)及び処遇分類級(処遇の重点方針を区別する基準となる分類級)の判定を受け,収容及び処遇が実施される。収容分類級は,性別,国籍,刑名,年齢,刑期,犯罪傾向の進度,心身の障害の有無などを基準として,W級(女子),F級(日本人と異なる処遇を必要とする外国人),I級(禁錮受刑者),J級(少年),Y級(26歳未満の成人),L級(執行刑期8年以上の者),A級(犯罪傾向の進んでいない者),B級(犯罪傾向の進んでいる者),M級(精神障害者),P級(身体上の疾患者又は障害者)などに分けられている。 また,処遇分類級は,重点とする処遇内容を基準として,V級(職業訓練を必要とする者),E級(教科指導を必要とする者),G級(生活指導を必要とする者),T級(専門的治療処遇を必要とする者),S級(特別な養護処遇を必要とする者),0級(開放的処遇が適当と認められる者)及びN級(経理作業に適格と認められる者)に分けられている。II-39表は,昭和50年及び最近2箇年の各年末時点での収容分類級及び処遇分類級の構成比を示すものである。54年末の収容分類級では,53年末に比べて,A級,B級,F級,P級及びW級の構成比がわずかに増加しており,I級,L級及びY級の構成比が減少している。 II-39表 受刑者の収容・処遇分類級別構成比 (3) 開放的処遇開放的処遇は,受刑者の拘禁を確保するための物理的・有形的な設備及び措置を緩和し,受刑者の自律心及び責任感に対する信頼を基礎とする処遇制度であり,分類処遇の進展によってもたらされたものである。一部の受刑者への必要性及び有用性は,1955年の犯罪防止及び犯罪者の処遇に関する第1回国連会議で議決された「被拘禁者処遇最低基準規則」にも盛り込まれており,戦後,世界各国において著しい展開を見せている。我が国においても,交通事犯禁錮受刑者が急増した昭和30年代半ばから,その集禁と特別の処遇方法によって本格的に実施されるようになった。交通事犯禁錮受刑者の集禁施設として,現在,市原・加古川・大分・山形の各刑務所,函館少年刑務所,豊橋・尾道・西条の各刑務支所の8施設が指定されている。このうち,市原刑務所,加古川刑務所及び西条刑務支所においては,開放的処遇に適する交通事犯懲役受刑者についても集禁し,開放的処遇を実施している(集禁基準及び処遇内容については,本節7「交通犯罪受刑者の処遇」を参照)。このほか,一般の懲役受刑者に対する開放的施設として,45年に喜連川刑務支所が開設されている。これらの開放的施設では,居室,食堂,工場等には原則として施錠せず,行刑区域内では戒護者を付けず,面会に際してもなるべく立会者を付けない扱いとし,他方,生活指導,職業訓練等の社会復帰に必要な処遇を積極的に実施している。 また,開放的処遇には,B級受刑者を含めた受刑者一般を対象とする構外作業場における処遇がある。構外作業場は,いわゆる段階的処遇の中期以降における半開放的処遇を行う場として,重要な役割を果たしており,受刑者の自立心を育成するとともに,外部の社会的資源を活用し,職業上の免許・資格の取得に資している。 |