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7 交通犯罪受刑者の処遇 (1) 交通犯罪受刑者の収容状況
II-50表は,業過(その大多数は,交通犯罪によるものである。)及び道路交通法違反の新受刑者について,刑名・刑期・罪名別に見たものである。最近では,交通事犯懲役受刑者の数が増加し,同禁錮受刑者の数が減少しており,昭和54年では,交通犯罪によって入所した受刑者の中で,懲役受刑者の占める比率は84.2%(道路交通法違反55.0%,業過29.2%)となっている。 II-50表 交通犯罪新受刑者の刑名・刑期・罪名別人員 II-51表は,交通犯罪新受刑者について,年齢層別の人員を見たものである。20歳代が減少し,30歳以上の者が各年齢層とも増加している。II-51表 交通犯罪新受刑者の年齢層別人員 (2) 交通犯罪受刑者の処遇交通犯罪受刑者については,一定の基準により集禁して開放的処遇を実施しているが,その集禁基準は,開放的処遇が適当と判定された成人で,[1]交通事犯以外の犯罪による懲役刑を併有しないこと,[2]交通事犯以外の犯罪による受刑歴がないこと,[3]刑期がおおむね3月以上であること,[4]心身に著しい障害がないことの諸条件を満たすものとされている。 集禁施設における処遇は,開放的処遇として,生活指導,職業訓練,職業指導等を活発に行うことにその特色がある。生活指導については,遵法精神,人命尊重,責任観念の養成に重点が置かれ,また,職業指導については,各人の自動車運転に対する適性,将来の生活設計などを考慮して,職業技能の開発を重点的に実施している。 |