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4 刑事補償 II-20表は,昭和51年以降の3年間における刑事補償法による補償決定の結果を見たものである。逮捕・勾留されたが無罪の確定裁判を受けた者に対しては,未決拘禁の日数に応じた補償金が支給され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容されたあと再審で無罪となった者に対しては,刑の執行日数に応じた補償金が支給されることになっている。未決拘禁者に対する補償は,53年には前年より30人減の53人で,2,590万2,280円が支給されている。刑の執行に対する補償は,52年には2人に対してなされたが,53年にはない。
II-20表 刑事補償事件終局人員 |