前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/3 

3 刑の執行猶予

 II-17表は,昭和51年以降の3年間における通常第一審の有期懲役・禁銅言渡人員中の執行猶予人員及び執行猶予率を見たものである。40年に53.5%であった執行猶予率は上昇傾向を示し,51年に60.8%に達したが,52年には60.7%,53年には59.5%と下降傾向を示すに至っている。執行猶予者のうち,保護観察に付された者の比率は,49年以降17%ないし18%台を維持し大きな変化は見られない。

II-17表 通常第一審有期懲役・禁鋸言渡人員中の執行猶予人員

 II-18表は,最近5年間における執行猶予確定人員を初度・再度別,猶予期間別に見たものである。再度,すなわち執行猶予中に更に執行猶予を言い渡された者の比率は,昭和54年においては,前年より0.4%増の4.3%で,当然,その全員に保護観察又は補導処分が付されているが,初度者のうち保護観察に付された者の比率は,前年より1.2%減の13.5%である。執行猶予の期間について見ると,3年の者が最も多く,4年の者がこれに次いでいる。
 II-19表は,最近3年間の執行猶予取消人員を取消事由別に見たもので,ある。取消人員総数は逐年増加し,昭和54年には6,160人が執行猶予を取り消され,そのうち再犯により禁銅以上の実刑に処せられたことによるものが95.0%を占めている。ある年次における執行猶予確定人員とその年次の執行猶予取消人員とは,その対象を異にするので,前者に対する後者の比率は,本来の意味での執行猶予取消率とはいえないが,執行猶予取消率のおおよその傾向を知るため,従来から前記比率を算出して執行猶予取消率と称してきた。このような意味での取消率は逐年上昇を続け,54年には,前年より0.7%増の13.1%に達している。再犯によって執行猶予を取り消された者について,保護観察の有無別にその比率を見ると,54年では,単純執行猶予が9.6%であるのに対し,保護観察付執行猶予では26.2%に及んでいる。

II-18表 初度・再度別猶予期間別執行猶予確定人員

II-19表 取消事由別執行猶予取消人員