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 昭和55年版 犯罪白書 第2編/第2章/第1節/2 

2 検察庁における事件処理期間

 昭和54年中に全国の検察庁で処理された事件のうち,自動車等による業過を除く刑法犯及び道交違反を除く特別法犯について事件処理期間を示したのが,II-2表である。これによると,総数の70.1%は15日以内に処理されており,この比率は前年より1.5%上昇している。捜査の端緒別に見ると,司法警察員送致に係る事件では,15日以内に処理された事件が70.7%を占めているが,検察官の認知・直受に係る事件では,この比率が42.6%と低くなっている。これは,検察官認知・直受事件では,通常,検察官が第一次捜査機関として捜査に着手することと,複雑困難なものが多いことによるものである。検察官認知・直受事件について前年と比較すると,前年は15日以内に処理された事件の比率が23.9%であったが,54年においては42.6%と急上昇し,また,全事件の85.8%が1月以内に処理されており,全体的に見ても検察の捜査処理はおおむね迅速になされているといえよう。

II-1表 罪名別検察庁新規受理人員 (昭和53年,54年)

II-2表 検察庁における事件処理期間別構成比