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 昭和54年版 犯罪白書 第3編/第2章/第4節 

第4節 少年刑務所における処遇

III-65表 少年新受刑者の罪名別人員(昭和51年〜53年)

 近年においては,年間おおむね40万人の少年に家庭裁判所の終局決定があり,約5万人の少年が検察官送致となり刑事事件の対象となるが,その大多数は罰金刑となり,懲役・禁錮に処せられる者は,昭和52年の通常第一審において519人,うち実刑を言い渡された者は117人である。
 ところで,少年犯罪者に対しては,その教育可能性と将来性にかんがみ,自由刑の場合でも,不定期刑が適用される場合が多く,また,懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年に対しては,成人受刑者と分離して,少年刑務所又は一般刑務所内の特に設けた場所でその刑が執行されている。この場合,少年が20歳に達しても,成人刑務所に移送することが処遇上適当でないと認められるときは,26歳まではそこでの執行を継続することができることとなっている。