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 昭和54年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/1 

第2節 少年非行の背景と特質

1 少年非行の背景

  (1)家  庭
 少年非行の背景として,貧困家庭や欠損家庭の問題が古くから注目されてきた。III-11表及びIII-12表は,家庭裁判所が取り扱った道交違反を除く一般保護少年(ただし,昭和50年以降は,交通関係の業過も除いている。)について,その保護者の状況及び保護者の経済的生活程度を,昭和30年以降の推移において示したものである。
 昭和30年において,実父母のそろっている少年の割合は45.1%,経済的生活程度が普通以上の者の割合は30.6%であったが,40年以降,これらの状況が急速に好転し,52年においては,それぞれ75.8%,85.5%となっており,親の欠損や家庭の貧困といった要因のみによって最近における少年非行を理解することが困難となっている。しかし,家庭が少年の成長と教育の基本的な基盤であることは言うまでもないところであり,別の観点から,少年非行と家庭との関係を検討する必要が生じてくる。

III-11表 一般保護少年の保護者の状況(昭和30年,40年,50年〜52年)

III-12表 一般保護少年の保護者の経済的生活程度(昭和30年,40年,50年〜52年)

III-13表父母の養育態度(昭和53年)

 III-13表は,昭和53年における少年鑑別所収容少年について,少年から見た父母の養育態度を調査したものである。まず,父の養育態度について,何らかの問題ありとした少年は73.4%であり,その内訳は,放任の35.0%,一貫性なしの13.0%及び厳格の12.5%が主なものである。次いで,母の養育態度については,何らかの問題ありとした少年は67.3%で,その内訳は,放任の26.2%,溺愛の16.7%,一貫性なしの9.2%及び過干渉の8.4%が主なものである。収容少年の7割前後の者が,父母の養育態度に種々の問題を見ていることを示している。
 以上のように,最近における非行少年は,両親がそろい,貧困でもない,いわば一般家庭の少年が多いが,一方,両親の養育態度等の家庭機能に問題を持つ者が少なくなく,このことが少年非行との関連を深めていると言えるであろう。
  (2)社  会
 少年非行と社会との関連を経済成長に伴う社会変動の観点から見ると,まず,少年非行の大都市集中が,その後産業化が大都市周辺及び地方の中小都市へ波及するにつれ,少年非行のそれらの地域への拡散が問題にされた。

III-14表 少年刑法犯検挙人員都道府県別人口比(昭和45年,50年)

 III-14表は,総理府統計局が国勢調査を実施した昭和45年と50年について,47都道府県別に(45年は,沖縄県を除く。)交通関係の業過を除く少年刑法犯検挙人員の人口比を求め,人口比の最高及び最低から5位までの都府県名をそれぞれ示したものである。45年においては,上位5位の中で大都市を擁する都府県は東京のみであったが,50年における上位5位は,すべて大都市を擁する都府県によって占められている。この表で見る限り,45年の場合,犯罪発生における地域的格差の平準化と呼ぶべき現象がうかがわれるが,50年における少年非行の検挙人員人口比は,大都市を持つ都府県に高く,比較的人口が希薄と見られる県に低いと言うことができよう。

III-15表 犯罪少年の地域別・罪名別構成比(昭和53年)

 III-15表は,昭和53年における犯罪少年の地域別・罪名別検挙人員の構成比を示したものである。いずれの地域においても,窃盗が過半を占めて最も多く,傷害・暴行がこれに次いでいるが,罪名の地域差を見ると,大・中小都市に多い横領は郡部においてそれ程のことはないこと及び郡部においては強姦・強制わいせつが多く,その構成比は大・中小都市をしのいでいることが認められるが,以上の二点のほかは,罪名別に見て地域間にそれ程の差異はないと言えよう。
 少年非行の背景としての社会は,以上の観点のほか,社会文化的な側面からとらえることもできる。最近における低俗な雑誌等のマス・メディアのはんらんや享楽的設備の過剰な供給は,少年を非行化に導くおそれのある環境的誘因として憂慮されている。