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 昭和54年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/3 

3 帰住予定先の環境の調整

 矯正施設に収容されている者が釈放される場合,本人の予定する帰住先が家族のもとであれ,親類のもとやその他であれ,それらが必ずしもこころよく受け入れるとは限らない。また,受け入れるにせよ,更生の場として適当でないことも少なくない。そこで,保護観察所では,帰住予定先の環境を調査し,更生のために必要な調整を行うこととしている。この措置は,本人が収容された後,速やかに開始され,釈放時まで一貫して続けられるが,この過程で定期的又は必要に応じて作成される報告書は,矯正施設と地方更生保護委員会とに送付され,矯正教育や仮釈放審理のための資料として活用されている。昭和53年には,II-58表に示すとおり,前年から継続する者を含め,合計7万6,404人について,その帰住予定先の環境の調査・調整が実施された。

II-58表 環境調整事件の受理・処理状況(昭和53年)