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1 概 説 保護観察は,犯罪者や非行少年を自由な社会で通常の生活を営ませながら,遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を与えて,その改善更生を図ることを目的としている。
保護観察に付される者は,[1]家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。),[2]少年院仮退院者,[3]仮出獄者,[4]刑の執行を猶予され,保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。),[5]婦人補導院仮退院者であり,その保護観察の期間は,[1]保護観察処分少年については,保護処分決定の日から20歳に達するまで。ただし,20歳に達するまでの期間が2年に満たない者については2年,[2]少年院仮退院者については,原則として仮退院の決定による出院の日から20歳に達するまで,[3]仮出獄者については,原則として仮出獄の決定による出所の日から残刑期間の満了の日まで。ただし,無期刑の言渡しを受けて仮出獄を許された者については終身(少年のとき無期刑の言渡しを受けた者は10年),[4]保護観察付執行猶予者については,判決確定の日から執行猶予期間の満了の日まで,[5]婦人補導院仮退院者については,仮退院の決定による出院の日から補導処分の残期間の満了の日までである。 II-59表 保護観察実施人員の推移(昭和24年〜53年) II-4図 保護観察実施人員の推移(昭和24年〜53年) 保護観察を行う機関は保護観察所であり,昭和58年末現在において,本庁50庁,支部3庁のほか,保護観察官が常時駐在する駐在官事務所が18箇所置かれている。指導監督及び補導援護は,国家公務員である保護観察官及び法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家である保護司によって行われている。保護観察制度は昭和24年7月に発足し,本年で30年を経過した。そこで,過去30年の保護観察実施人員の推移を見ると,II-59表のとおりである。総数では,24年以降起伏を示しながらおおむね10万人台で推移しており,この間42年には17万764人でピークに達し,以後減少を見せたが,51年以降再び増加に転じ,53年では14万2,493人となっている。保護観察対象者の種類別では,保護観察処分少年は,総数の場合と同様42年にピークに達し,以後減少したが,51年以降再び増加しており,少年院仮退院者は29年以降,仮出獄者は28年以降おおむね減少を続けている。保護観察付執行猶予者は35年以降ほぼ横ばいを示し,婦人補導院仮退院者は33年から48年まで少数見られるだけで49年以降は1人もいない。II-4図はこれを図で示したものである。なお,制度発足以来保護観察を受けた人員の総数は179万1,035人にのぼっている。 |