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昭和54年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節/4
4 監置に処せられた者の処遇
監置は,法廷等の秩序維持に関する法律第2条の規定に基づく制裁である。監世に処せられた者は,刑務所等に附設されている監置場に留置される。その収容延べ人員は,昭和45年の男子1,075人,女子83人を頂点に,その後はおおむね減少傾向にあり,58年では,男子254人,女子25人で,前年に比べて,男子は9人の減少,女子は4人の増加となっている。その処遇は,面会,通信,白衣着用等の制限を除いては,未決拘禁者のそれに準じて行われている。