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昭和54年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節/3
3 労役場留置者の処遇
労役場は,罰金又は科料を完納することができない者を留置する施設であり,刑務所等に附設されている。労役場留置者に対しては,作業を行わせるほか,その処遇は,おおむね懲役受刑者に準じて行われている。昭和53年中に,行刑施設に附設されている労役場へ入所した者は,直入1,134人,資格異動1,321人,復所6人の計2,461人となっている。