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 昭和54年版 犯罪白書 第2編/第1章/第2節/4 

4 刑事補償

 II-21表は,昭和48年以降5年間における刑事補償法による補償決定の結果を示すものである。逮捕,勾留されたすえ無罪の確定裁判を受けた者に対しては,未決拘禁の日数に応じた補償金が支給され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容されたあと再審で無罪となった者に対しては,執行日数に応じた補償金が支給される。未決拘禁による補償は,近年減少傾向にあったが,52年には前年より38人増加して83人となり,8,080万7,700円が支給されている。刑の執行による補償は,近年その例を見なかったが,52年には2人に対して決定があり,2,797万1,200円が支給されている。

II-21表 刑事補償事件終局人員(昭和48年〜52年)