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 昭和53年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節 

第3節 少年院における処遇

 少年院は,家庭裁判所で少年院送致の保護処分の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を授ける施設である。昭和24年の新制度発足当時は12庁であったが,その後の少年非行の動向に対応して逐次整備され,現在は61庁が設置されている。