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 昭和53年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/4 

4 少年の刑事裁判

IV-43表 少年に対する主要罪名別科刑の状況(第一審有罪人員)(昭和51年,52年)

 家庭裁判所が,刑事処分相当と認めて検察官にいわゆる逆送した少年事件について,第一審における科刑の状況を見ると,IV-43表のとおりである。
 昭和52年に第1審裁判の結果,有罪の言渡しを受けた少年の総数は3万5,634人で,前年より1,410人の減少となっている。また,刑法犯により,懲役又は禁錮に処せられた者の執行猶予率を見ると,52年は,少年の刑法犯総数の73.5%である。少年の刑法犯総数における執行猶予率は,36年に44.5%と初めて40%台に上昇し,42年には50%台に達し,その後逐年上昇して,46年には66.4%と60%を超え,それ以後60%台を前後していたが,51年には70%を超えるに至った。なお,刑法犯総数における執行猶予率を年齢層別に比較すると,起訴時16歳・17歳の者は83.3%,18歳・19歳の者は72.8%となっている。