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昭和53年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節
第2節 少年鑑別所における観護・鑑別
少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された非行少年を収容するとともに,家庭裁判所の行う少年に対する調査及び審判並びに保護処分の執行に資するため,医学,心理学,教育学,社会学,その他の専門的知識に基づき少年の資質の鑑別を行う施設であって,大別して収容と鑑別の二つの機能を持っている。