第2章 非行少年の処遇
第1節 少年警察・検察・裁判
1 少年警察 少年警察の対象には,非行少年のほか,いわゆる不良行為少年が含まれ,これに対しては,広範な補導活動が行われている。非行少年についても,刑事訴訟法のほか少年法及び児童福祉法の定めるところにより,少年事件としての処理がなされている。その少年事件処理の流れについて述べると,犯罪少年のうち罰金以下の刑に当たる罪を犯したものは,家庭裁判所に直接送致され,禁錮以上の刑に当たる罪を犯した少年は,検察官に送致ないし送付され,また,触法少年及び虞犯少年は,それぞれ児童相談所若しくは福祉事務所に通告され,又は家庭裁判所に送致される。 昭和52年において,刑法犯により警察から家庭裁判所又は検察官に事件送致された少年の数は,16万2,556人で,前年に比べて3,098人の増加となっている。交通関係の業務上(重)過失致死傷の4万3,373人を除くと,11万9,183人で,前年より3,585人増加している。また,特別法に違反した犯罪少年は,29万4,547人(うち,道路交通法違反が26万8,436人,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反.が1,646人,その他の特別法犯が2万4,465人)で,前年より2万5,081人の増加を見ている。このほか,触法少年は3万5,337人で,前年より801人増加しており,虞犯少年は5,253人で,前年に比べて132人の減少となっている。このうち,交通関係の業過を除く刑法犯の犯罪少年及び触法少年の処理状況を見ると,犯罪少年の6.9%が身柄拘束,93.1%が身柄不拘束で,それぞれ検察官又は家庭裁判所に送致されている。この身柄付送致の割合は,近年低下の傾向を続けている。触法少年については,28.8%が児童相談所又は福祉事務所に通告されており,残り.の71.2%については,警察限りで補導措置が執られており,この比率は,近年上昇の傾向にある。
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