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 昭和53年版 犯罪白書 第4編/第1章/第1節 

第4編 少年非行

第1章 少年非行の動向

第1節 昭和52年の少年非行

 少年法は,20歳に満たない者を「少年」とし,その年齢,非行の態様などによって,犯罪少年(罪を犯した14歳以上20歳未満の者),触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者)及び虞犯少年(一定の不良行状があって,性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者)に分けている。
 以下,この区分に従って,昭和52年の少年非行の特色について述べることとする。なお,説明の便宜上,少年を年齢層別に,年少少年(14歳以上16歳未満),中間少年(16歳以上18歳未満)及び年長少年(18歳以上)に分ける。