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 昭和53年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/5 

5 治療的処遇

 精神障害者及び身体上の疾患又は障害のある累犯受刑者に対しては,適切な治療及び養護処遇を行うことに努力が払われている。しかし,なお,昭和48年以降最近5年間の再入受刑者のうち,前刑出所時収容分類級がM級(精神障害者)及びP級(身体上の疾患又は障害のある者)であった者について見ると,III-39表のとおり,A級系統受刑者と対比して,B級系統の受刑者には再入する者が多く,その数は,52年で,精神障害者が224人,身体上の疾患又は障害のある者が186人となっている。これらの受刑者に対しては,医療刑務所に収容して専門的治療を受けさせるとともに,保護関係の調整を図り,出所時には,その保護関係に応じた適切な保護措置を執ることに努めている。

III-39表 再入受刑者中前刑出所時収容分類級M級及びP級の人員(昭和48年〜52年)

 また,心身に障害はあるが,軽作業が可能であると判定された者については,準養護,養護及び治療の処遇差を設け,また,施設によっては,更に,老齢者・中度以上の疾患や障害を持つ者の別に集禁処遇を行い,又はそれぞれの集団室を設けて処遇するなどの処遇上の配慮を加えている。