第3節 累犯受刑者の処遇
1 概 説 現行の受刑者分類規程による,収容分類級のB級(犯罪傾向の進んでいる者)系統に判定される者の大部分は,施設収容歴のある累犯受刑者である。 本節では,主としてこのB級系統受刑者の処遇を中心に,累犯に対する矯正処遇について述べることにする。 昭和53年4月1日現在,収容分類級B級系統の受刑者を収容する施設は,本所だけで39施設を数え,B級,LB級(執行刑期8年以上のB級),YB級(26歳未満の成人のB級)及びJB級(少年のB級)を合わせると,全受刑者の約6割がこれらの施設に収容されて,矯正処遇を受けている。その矯正処遇は,作業賦課,職業訓練,生活指導,教科教育,医療・養護処遇,保護調整など各般の領域にわたっている。
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